この記事では、債務整理における預かり金の役割や注意点について解説します。
預り金とは、お金が無いという方が債務整理するうえでとても大切な仕組みです。
そもそもお金がないから債務整理するわけであり、手元にまとまったお金があれば債務整理する必要などありません。
毎月の返済能力を審査するだけでなく、弁護士報酬の支払いに備える意味からも、預り金は必要な仕組みであるといえます。
まずは、預り金という仕組みがあることを知ってください。
そして、債務整理をあきらめることなく、上手に活用して借金問題の悩みを解決しましょう。
預り金とは、債務整理の手続きに必要な費用や、債権者との交渉や裁判所の判断に備えるために、弁護士に預けるお金のことです。
預り金は、債務整理の種類や弁護士によって異なりますが、一般的には、毎月一定額を弁護士の指定する口座に振り込むことになります。
預り金は、債務整理の成功に大きく関わるお金です。預り金の目的や役割は、以下のようになります。
信用獲得のため
債務整理をするということは、借金の返済ができないということを認めることです。
そのため、債権者や裁判所からの信用は低いと言えます。
しかし、預り金を支払うことで、返済能力や意思を示すことができます。
預り金は、債権者との和解や裁判所の認可に必要な履行テストというテストのためのお金でもあります。
履行テストとは、債務整理後の返済計画に沿って、毎月の返済額を裁判所に支払うことで、返済可能であることを証明するテストです。
預り金を支払うことで、履行テストに合格する可能性が高まります。
交渉のため
債務整理では、債権者との交渉が重要なポイントになります。
債権者との交渉では、借金の減額や利息のカットなどを求めることになりますが、債権者はなかなか応じてくれません。
しかし、預り金を支払うことで、債権者に対して一定の金額を一括で支払うことができます。
これは、債権者にとってもメリットがあります。
債権者は、一括でお金を回収できることで、回収率が上がります。
また、債務者に対しても好印象を与えることができます。
預り金を支払うことで、債権者との交渉を有利に進めることができます。
費用のため
債務整理をするには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する必要があります。
その際には、着手金や報酬などの費用が発生します。
債務整理をする人は、借金で苦しんでいる人が多いので、一度に多額の費用を支払うことは難しいでしょう。
そこで、預り金を支払うことで、費用を分割で支払うことができます。
預り金は、弁護士に対する保証金としても機能します。
弁護士は、預り金を受け取ることで、債務者が費用を支払う意思があることを確認できます。
預り金は、債務整理のために必要なお金ですが、返済にも使われます。
預り金は、債務整理が終了した後に、残った借金の返済に充てられます。
そのため、預り金は返金されることはありません。
しかし、預り金の分だけ借金が減るので、損をすることはありません。
預り金は、債務整理の成功に向けて、積極的に支払うことがおすすめです。
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預り金の支払いは、債務整理の種類によって異なりますが、一般的には以下のような流れになります。
任意整理の場合
弁護士との委任契約の日から1ヶ月以内に初回の預り金を支払い、その後も返済開始前まで毎月支払います。
毎月一定額を支払うことで、返済能力ありと判断されるわけです。
個人再生の場合
裁判所に申し立てた直後から6ヶ月間、毎月支払います。
個人再生の場合も月々の返済が続きますので、預り金を支払うことは履行テストの役割として大きいです。
任意整理や個人再生は手続き後も返済が続きますので、預り金という仕組みが有効なのです。
一方、自己破産は返済そのものが免除されるため、預り金という仕組みが該当しません。
任意整理や個人再生の預り金は、基本的に返金されません。
債務整理後には、積み立てた預り金は借金の返済や弁護士費用に充てられます。
弁護士費用は多額にのぼります。
そのため、分割払いの意味合いとしても預り金のメリットは大きいです。
また、弁護士報酬以上に積み立てた預り金は、すべて債権者への返済にあてられます。
預り金は、債務整理を成功させるために必要なお金と考えてください。
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債務整理の預り金は、主に以下のような目的で使われます。
預り金を入金する一番の目的は、返済能力の有無を判断するためです。
ただし、以下のような場合には、一部または全部の預り金が返還される可能性があります。
実際には預り金が返金されるケースは少なく、弁護士報酬の支払いや債権者への弁済に充てられています。
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預り金を支払う一番の理由は、返済能力の有無をを判断するためです。
債務整理をして借金を減額できたとしても、返済が継続できなければ別の方法を検討しなければいけません。
たとえば、債務整理後に月々の返済額が3万円になった場合、月々3万円を預り金として口座に入金します。
そして、弁護士報酬が20万円であった場合は7ヶ月ほどで弁護士報酬が支払える計算になります。
預り金から弁護士報酬20万円を支払い、そこから債権者に対しての返済がスタートします。
しかし、なかには毎月3万円の預り金が払えない方もいます。
毎月10万円の返済が3万円に減額されたことで、お金の使い方がルーズになってしまうのです。
債務整理後はとにかくお金の使い方にシビアにならなければいけません。
仮に預り金の支払いができなくなった場合は、弁護士に辞任される可能性があります。
あるいは、別の方法(自己破産など)を検討することになるかもしれません。
任意整理と自己破産では、ブラックリストの期間が2倍くらい違います。
だいたい任意整理が5年であるのに対し、自己破産だと10年にもなります。
住宅ローンやカーローン、教育ローンなどが10年は組めません。
10年という期間は想像以上に長いため、不便に感じることも多いです。
できるだけ任意整理で解決できるように、預り金を確実に入金して返済能力を実証しましょう。
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債務整理の預り金とは何ですか?
債務整理の預り金とは、債務整理を弁護士に依頼したときに、毎月一定の金額を弁護士の預り金専用口座に振り込むことを指します。
また、債権者や裁判所からの信用獲得や、急な出費に備えることを目的としており、弁護士費用の一部としても使われます。
債務整理の預り金はいつからいつまで支払わなければなりませんか?
債務整理の預り金の支払い期間は、債務整理の種類によってことなります。
任意整理の場合は、弁護士との委任契約の日から1ヶ月以内に初回の支払いをし、その後は債務整理後の返済開始前まで毎月支払います。
個人再生の場合は、裁判所に申し立てた直後から6ヶ月間、毎月支払います。
: 債務整理の預り金は返金されますか?
債務整理の預り金は、基本的には返金されません。
任意整理の場合は、預り金は債務整理後の返済や弁護士費用に充てられます。
個人再生の場合は、預り金は再生計画で定めた返済額に充てられます。
ただし、預り金が余った場合や、債務整理が中止になった場合は、返金される可能性がありますので、その際は弁護士と相談してください。
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この記事では、債務整理の預り金の目的や支払い期間について解説しました。
預り金という仕組みは、債務整理後に返済していくうえで有効な手続きです。
お金に対する意識を変え、無駄遣いしない習慣を身につける重要な期間でもあります。
預り金の振込期間は事務所によってことなりますので、依頼先の弁護士事務所に相談してみましょう。
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