「自己破産するしかない」と思っているあなたへ
ブラックリストが5年で終わる「任意整理」がおすすめ!
この記事では、任意整理後の一括返済に関する疑問にお答えします。
任意整理は、債務整理の一つで、債権者との交渉で借金を減額する方法です。
しかし、任意整理後に一括返済をすることはできるのでしょうか?
一括返済にはどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
また、一括返済をする際に注意すべき点は何でしょうか?
任意整理後の一括返済のメリットとしては、利息の発生を防ぐことや、信用情報の回復を早めることなどが挙げられます。
一方、デメリットとしては、一時的に大きな負担がかかることや、債権者の同意が必要なことなどがあります。
一括返済をする際には、債務整理の専門家に相談することや、返済計画を立てることなどが重要です。
任意整理後の一括返済について、詳しく知りたい方は、ぜひこの記事をお読みください。
一括返済とは、任意整理で和解した借金を、分割払いではなく一度に全額支払うことをいいます。
一括返済は、債務者が期限の利益を放棄することで可能になります。
期限の利益とは、返済期限までに支払わなければならないという義務と、返済期限までは支払わなくてもよいという権利のことです。
期限の利益は、債務者のために定められたものと推定されるので、債務者は自由に放棄することができます(民法第136条1項・2項)。
一括返済の方法は、債務者が直接金融業者に支払う場合と、任意整理を依頼した専門家が代行する場合とがあります。
直接支払う場合は、事前に金融業者に連絡して一括返済を希望する旨を伝え、その後に銀行振り込みなどで一括返済を行います。
代行する場合は、事前に専門家に一括返済したいと伝えた上で、専門家経由で一括返済を行ってもらいます。
一括返済をするときには、以下のような注意点があります。
一括返済は、任意整理後に返済している全ての金融業者に対して行う必要があります。
一部の金融業者だけに一括返済することは、債権者平等の原則に反しているので法律で禁じられています。
一括返済は、基本的に返済総額を減らすことはできません。
任意整理では、利息がカットされて元金のみの返済になっているので、一括返済をしても分割払いと同じ金額を支払うことになります。
一括返済は、一時的に生活が苦しくなる可能性があります。
一括返済には大きな金額が必要になるので、その後の生活費や急な出費に備える余裕がなくなるかもしれません。
一括返済は、一度行うと取り消すことができません。
一括返済をすると、期限の利益を手放すことになるので、後から分割払いに戻したいと思ってもできなくなります。
任意整理後の一括返済のメリットの一つは、精神的に楽になることです。
任意整理をしても、完済するまでの間は借金の返済義務が残ります。
そのため、毎月の返済日や金額に悩んだり、金融業者からの催促に怯えたりすることがあります。
一括返済をすれば、一気に借金がなくなり、返済のストレスから解放されます。
例えば、以下のような事例があります。
Aさんは、任意整理で和解した借金が300万円ありました。
毎月5万円ずつ返済していましたが、返済期間は5年間と長く、借金のことで常に不安になっていました。
ある日、Aさんは遺産相続で200万円を受け取り、そのお金を一括返済に充てることにしました。
金融業者と交渉したところ、一括返済なら元金の10%をカットしてもらえることになりました。
Aさんは、180万円で借金を完済することができました。
Aさんは、借金がなくなったことで精神的に安心し、残った20万円で家族旅行に行くことができました。
任意整理後の一括返済のメリットのもう一つは、返済額を減らせる可能性があることです。
任意整理では、利息がカットされて元金のみの返済になりますが、一括返済をする際には、債権者との交渉次第で元金の一部をカットしてもらえることがあります。
これは、債権者にとっても一括返済は確実に貸付金を回収できるメリットがあるからです。
例えば、以下のような事例があります。
Bさんは、任意整理で和解した借金が500万円ありました。
毎月10万円ずつ返済していましたが、返済期間は4年間と長く、借金のことで常に苦しんでいました。
ある日、Bさんは臨時ボーナスで400万円を受け取り、そのお金を一括返済に充てることにしました。
金融業者と交渉したところ、一括返済なら元金の20%をカットしてもらえることになりました。
Bさんは、320万円で借金を完済することができました。
Bさんは、借金がなくなったことで経済的に余裕ができ、残った80万円で自分へのご褒美に新しい車を買いました。
任意整理後の一括返済のメリットのもう一つは、ブラックリストから早く抜け出せる可能性があることです。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、新たな借り入れやクレジットカードの利用が難しくなります。
この事故情報は、任意整理から約5年間保有され、その後に削除されます。
しかし、一括返済をすると、その時点で完済となるので、分割返済を続ける場合よりもブラックリストから抜け出せる時期を早められる可能性があります。
例えば、以下のような事例があります。
Cさんは、任意整理で和解した借金が1000万円ありました。
毎月20万円ずつ返済していましたが、返済期間は4年間と長く、借金のことで常に悩んでいました。
ある日、Cさんは宝くじで600万円が当たり、そのお金を一括返済に充てることにしました。
金融業者と交渉したところ、一括返済なら元金の30%をカットしてもらえることになりました。
Cさんは、420万円で借金を完済することができました。
Cさんは、借金がなくなったことで信用情報が早く回復し、残った180万円で自分の夢だった海外旅行に行きました。
任意整理後の一括返済のデメリットの一つは、基本的に返済総額が変わらないことです。
任意整理では、利息がカットされて元金のみの返済になっているので、一括返済をしても分割払いと同じ金額を支払うことになります。
一括返済によって利息の分だけ返済額を減らせるのは、利息が発生しているローン契約の場合です。
例えば、以下のような事例があります。
Dさんは、住宅ローンの残高が1000万円ありました。
毎月10万円ずつ返済していましたが、返済期間は20年間と長く、利息の負担が大きかったです。
ある日、Dさんは臨時ボーナスで500万円を受け取り、そのお金を一括返済に充てることにしました。
住宅ローンは利息がかかっているので、一括返済をすることで、返済期間を短縮し、利息の分だけ返済総額を減らすことができました。
Dさんは、借金がなくなったことで経済的に余裕ができ、残ったお金で家族旅行に行きました。
任意整理後の一括返済のデメリットのもう一つは、一時的に生活が苦しくなる可能性があることです。
一括返済には大きな金額が必要になるので、その後の生活費や急な出費に備える余裕がなくなるかもしれません。
一括返済をするときには、自分の収入や支出、貯蓄などをしっかり把握し、将来のリスクに備えることが必要です。
例えば、以下のような事例があります。
Eさんは、任意整理で和解した借金が200万円ありました。
毎月2万円ずつ返済していましたが、返済期間は8年間と長く、借金のことで常にストレスを感じていました。
ある日、Eさんは遺産相続で300万円を受け取り、そのお金を一括返済に充てることにしました。
金融業者と交渉したところ、一括返済なら元金の5%をカットしてもらえることになりました。
Eさんは、190万円で借金を完済することができました。
Eさんは、借金がなくなったことで精神的に安心し、残った110万円で自分へのご褒美にブランド品を買いました。
しかし、その後、Eさんは会社のリストラに遭い、収入が激減してしまいました。
生活費や家賃などの支払いに困り、貯金も底をついてしまったのです。
Eさんは、一括返済の代わりに貯金をしておけばよかったと後悔しました。
任意整理後の一括返済のデメリットのもう一つは、一括返済後に巻き戻しはできないことです。
一括返済をすると、期限の利益を手放すことになるので、後から分割払いに戻したいと思ってもできなくなります。
一括返済をするときには、自分の判断に自信があることが重要です。
例えば、以下のような事例があります。
Fさんは、任意整理で和解した借金が400万円ありました。
毎月4万円ずつ返済していましたが、返済期間は8年間と長く、借金のことで常に不安になっていました。
ある日、Fさんは宝くじで300万円を当てました。
Fさんは、そのお金を一括返済に充てることにしました。金融業者と交渉したところ、一括返済なら元金の10%をカットしてもらえることになりました。
Fさんは、270万円で借金を完済することができました。
Fさんは、借金がなくなったことで経済的に余裕ができ、残った30万円で自分の夢だった海外旅行に行きました。
しかし、旅行中に事故に遭い、大怪我をしてしまいました。
Fさんは、医療費や慰謝料などで多額のお金が必要になり、一括返済の代わりに分割払いを続けておけばよかったと後悔しました。
一部の債権者だけに一括返済することは、偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれる行為です。
偏頗弁済とは、債務者(お金を借りた側)が一部の債権者(お金を貸した側)にだけ返済をすることをいいます。
偏頗弁済は、任意整理の場合には法律で禁止されているわけではありませんが、倫理的に問題があるとされることがあります。
なぜなら、偏頗弁済は、すべての債権者に対し平等に返済されなければいけないという「債権者平等の原則」に反しているからです。
債権者平等の原則とは、債務者が所有している財産は、すべての債権者に対して、その債権額に比例して分配されるというルールのことです。
この原則は、自己破産や個人再生などの法的な債務整理の手続きにおいて、法律で義務付けられています。
しかし、任意整理の場合には、法律で明確に定められているわけではなく、債務者と債権者の間で自由に和解の条件を決めることができます。
そのため、任意整理の場合には、一部の債権者だけに一括返済をすることができる場合もあります。
ただし、一部の債権者だけに一括返済できるのは、合理的な理由がある場合に限られると考えるべきです。
合理的な理由とは、例えば、以下のような場合です。
このような場合には、一部の債権者だけに一括返済をすることによって、債務者や他の債権者にもメリットがあると考えられます。
しかし、そうでない場合には、一部の債権者だけに一括返済をすることは、他の債権者との間で不公平が生じることになります。
そのため、任意整理の場合でも、できるだけ債権者平等の原則を尊重することが望ましいといえます。
一部の債権者だけに一括返済することは、任意整理の場合には法律で禁止されていないといっても、個人再生や自己破産への影響を考えると、慎重に判断する必要があります。
なぜなら、任意整理後に返済が行き詰まって、個人再生や自己破産に移行することになった場合、一部の債権者だけに一括返済したことが問題になる可能性があるからです。
一部の債権者だけに一括返済すると、その弁済した金額分、個人再生後に返済しなければいけない金額が増えてしまうおそれがあります。
これは、個人再生では、すべての債権者を平等に扱うべきであるという債権者平等の原則という考え方があります。
そして、一部の債権者だけに一括返済をすると、他の債権者との間で不公平が発生してしまい、債権者平等の原則に反することになります。
そのため、個人再生の手続きにおいて、裁判所や破産管財人から、一括返済した分を上乗せして返済するように求められる可能性があります。
一部の債権者だけに一括返済すると、免責が認められない(免責不許可となる)可能性があります。
これは、自己破産では、債権者平等の原則が法律で義務付けられており、一部の債権者だけに一括返済をすることは、偏頗弁済として免責不許可事由に該当すると定められているからです。
偏頗弁済が免責不許可事由にあたると見なされると、破産管財人は債権者から偏頗弁済分の財産を回収し、破産財団(債権者に配当される債務者の財産)に組み込むことができます。
その結果、一括返済した分が無駄になってしまうだけでなく、借金の免責も受けられなくなってしまうのです。
この記事では、任意整理後の一括返済についての疑問にお答えしてきました。
一括返済には返済ストレスの緩和などのメリットがありますが、まとまったお金を返済にあてることで経済的に困窮する可能性があります。
この記事で紹介した事例のように、人生には思わぬ落とし穴が待っていることがあるのです。
精神的に安定した状態で返済を完了するには、目の前のことにとらわれず慎重に判断することが大切です。
メリットとデメリットの双方を理解したうえで、本当に一括返済をしても大丈夫なのか判断しましょう。
「自己破産するしかない」と思っているあなたへ
ブラックリストが5年で終わる「任意整理」がおすすめ!