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債務整理は繰り返すことができる?2回目の債務整理は条件が厳しくなる

この記事では、債務整理を2回以上繰り返すことができるのか?という疑問にお答えします。

 

借金に苦しんでいる方にとって、債務整理は有効な救済策の一つです。

 

しかし、債務整理は繰り返すことができるのでしょうか?

 

2回目の債務整理は、1回目と同じようにスムーズに進むのでしょうか?

 

債務整理を繰り返すことは、法律上は可能ですが、望ましくありません。

 

債務整理を繰り返さないためには、借金の原因を分析し、改善策を立てることが大切です。

 

この記事では、債務整理を繰り返すことができるか、2回目の債務整理は条件が厳しくなるかについて、詳しく解説していきます。

 

債務整理に関する疑問や悩みを持っている方は、ぜひお読みください。

債務整理には回数制限がないが、繰り返すことは望ましくない

 

債務整理には回数制限がないというのは正しいですが、繰り返すことは以下のような理由で望ましくありません。

 

債務整理をすると、信用情報に債務整理の事実が記録され、一定期間は新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。
債務整理を繰り返すと、この期間が延びたり、信用情報に債務整理の回数が記載されたりする可能性があります。
これは、将来的に金融機関や取引先との信頼関係に影響を与える可能性があります。

 

債務整理の方法によっては、一定期間は同じ手続きを利用できないという制限があります。
たとえば、自己破産の場合は、前回の免責決定から7年間は原則として免責が認められません。
個人再生の場合は、給与所得者等再生手続を利用する際には、過去7年間に自己破産または給与所得者等再生手続が認可されていた場合は申立てができません。
したがって、債務整理を繰り返すと、選択肢が限られたり、手続きが難しくなったりすることがあります。

 

債務整理を繰り返すと、裁判所や債権者の対応が厳しくなることがあります。
とくに、前回と同じ理由で債務整理をしようとすると、「破産に至ったことを反省していない」と判断され、免責や和解が認められない可能性が高くなります。
また、債務整理の費用や時間もかかることが多くなります。

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債務整理を繰り返すとどんなデメリットがあるのか

 

債務整理を繰り返すと、以下のようなデメリットがあります。

 

  • 信用情報に傷がつき、新たな借入やクレジットカードの利用が困難になる
  • 債務整理の方法によっては、一定期間は同じ手続きを利用できない
  • 債務整理の費用や時間がかかる
  • 債務整理の回数や理由が裁判所や債権者に知られると、免責や和解が認められない可能性が高くなる

 

以下の事例をご紹介します。

 

事例1:任意整理を繰り返した男性

 

この男性は、生活費や交際費のために借金を繰り返し、任意整理を3回行いました。
しかし、任意整理後も借金をやめることができず、最終的には約800万円の借金を抱えました。
任意整理をしたことで、信用情報に事故情報が登録され、新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなりました。
また、任意整理にも費用がかかり、弁護士や司法書士に支払った報酬は約100万円にのぼりました。
この男性は、個人再生を検討しましたが、債権者からの反対が予想され、自己破産を選択しました。
自己破産にも費用がかかり、約20万円を支払いました。
自己破産後は、借金がなくなりましたが、信用情報には10年間事故情報が残りました。

事例2:自己破産を繰り返した女性

 

この女性は、ギャンブルや浪費のために借金を繰り返し、自己破産を2回行いました。
最初の自己破産は、約300万円の借金を免責されましたが、その後もギャンブルをやめることができず、約500万円の借金を作りました。
2回目の自己破産を申し立てたとき、裁判所は、前回の自己破産から7年が経過していないことや、破産に至ったことを反省していないことを理由に、免責を認めませんでした。
この女性は、借金を返済することができず、債権者からの取り立てや督促に苦しんでいます。

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債務整理を繰り返さないためにはどうしたらいいのか

 

債務整理を繰り返さないためには、以下のようなことが必要です。

 

  • 借金の原因を分析し、改善策を立てる
  • 借金をしないように生活習慣を見直す
  • 家族や専門家などの支援を受ける

 

具体的な事例を見てみましょう。

 

事例1:任意整理を繰り返した女性

 

この女性は、夫の借金の返済のために自分も借金をし、任意整理を2回行いました。
しかし、夫は借金をやめず、女性も生活費や子供の教育費のために借金を続けました。
最終的には約1000万円の借金を抱えました。
この女性は、夫と別居し、借金の原因である夫との関係を断ち切りました。
また、弁護士の助言を受けて、個人再生を選択しました。
個人再生では、借金が約200万円に減額され、月々の返済額も約2万円になりました。
この女性は、借金をしないように節約生活を送り、子供の教育費は奨学金や助成金を利用するようにしました。
また、家族や友人、カウンセラーなどの支援を受けて、精神的にも安定しました。

事例2:自己破産を繰り返した男性

 

この男性は、ギャンブルや浪費のために借金を繰り返し、自己破産を2回行いました。
最初の自己破産は、約500万円の借金を免責されましたが、その後もギャンブルをやめることができず、約800万円の借金を作りました。
2回目の自己破産を申し立てたとき、裁判所は、前回の自己破産から7年が経過していないことや、破産に至ったことを反省していないことを理由に、免責を認めませんでした。
この男性は、借金を返済することができず、債権者からの取り立てや督促に苦むことになります。
その後、この男性はギャンブル依存症の治療を受けることにしました。
また、弁護士の助言を受けて、任意整理を選択しました。
任意整理では、借金が約400万円に減額され、月々の返済額も約3万円になりました。
この男性は、ギャンブルをしないように自助グループに参加し、生活費は家族に管理してもらうようにしました。

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債務整理の種類を変更することはできるのか

 

債務整理の種類を変更することは可能ですが、注意点があります。

 

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類がありますが、それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。

 

借金の額や収入、財産、債権者の状況などによって、最適な方法がことなります。

 

債務整理の種類を変更する場合には、以下のようなケースが考えられます。

 

任意整理から法的整理(個人再生や自己破産)に変更する場合

 

任意整理は、債権者との交渉によって、借金の利息をカットしたり、返済期間を延ばしたりする方法です。
任意整理を選択する場合は、毎月の返済額を設定しますが、その返済額が支払えなくなった場合には、任意整理を続けることができません。
そのような場合には、個人再生や自己破産といった法的整理に変更することができます。
法的整理は、裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減額したり、免除したりする方法です。
 ただし、法的整理には、信用情報に長期間にわたって事故情報が残る、財産の一部を処分しなければならない、手続きに時間と費用がかかるといったデメリットがあります。

事例
Aさんは、生活費や交際費のためにカードローンやクレジットカードを利用して、約1000万円の借金を抱えました。
Aさんは、弁護士に相談して、任意整理を選択しました。
任意整理では、債権者との交渉によって、借金の利息をカットし、元金のみを5年間で返済することになりました。
しかし、Aさんは、任意整理後も借金をやめることができず、さらに借金を増やしてしまいました。
その結果、任意整理で設定した返済額が支払えなくなり、任意整理を継続することができなくなりました。
Aさんは、弁護士に相談して、任意整理から自己破産に変更することにしました。
自己破産では、裁判所に申し立てをして、すべての借金を免除することができました。
しかし、自己破産には、信用情報に5年間事故情報が残る、貯金や車などの財産を処分しなければならない、手続きに約20万円の費用がかかるといったデメリットがありました。

法的整理から任意整理に変更する場合

 

法的整理から任意整理に変更することも可能ですが、その場合には、原資を確保することが必要です。
原資とは、債権者との和解に必要なお金のことです。
法的整理を選択する場合は、財産の存在が重要になります。
財産を処分したくない、財産の価値が上がった、といった理由で手続きを変更することがあります。
たとえば、自己破産を申し立てる前に、不動産の査定をしてみたら、住宅ローンの残債よりも高額になった場合、住宅を売れば債務を返済できるようになります。
そのような場合には、自己破産から任意整理に変更することができます。
ただし、任意整理には、信用情報に3年間事故情報が残る、債権者の同意が必要である、手続きに時間がかかるといったデメリットがあります。

事例
Bさんは、会社の経営が悪化して、約2000万円の借金を抱えました。
Bさんは、弁護士に相談して、自己破産を選択しました。
自己破産では、裁判所に申し立てをして、すべての借金を免除することができます。
しかし、Bさんは、自己破産を申し立てる前に、自宅の査定をしてみました。
すると、自宅の価値が上がっており、住宅ローンの残債よりも高額になっていることがわかりました。
Bさんは、自宅を手放したくなかったので、弁護士に相談して、自己破産から任意整理に変更することにしました。
任意整理では、自宅を売却して、その代金で債権者との和解を行いました。
その結果、Bさんは、自己破産よりも少ない費用で借金を解決することができました。
しかし、任意整理には、信用情報に5年間事故情報が残る、債権者の同意が必要である、手続きに時間がかかるといったデメリットがありました。

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債務整理は繰り返すことができる?2回目の債務整理は条件が厳しくなるまとめ

この記事では、債務整理を繰り返すことができるのか?とい疑問にお答えしてきました。

 

債務整理は一定の条件のもとで、繰り返し手続きすることができました。

 

また、任意整理から自己破産へといったように、借金整理する方法を変更できる場合があることもわかりました。

 

ただ、債務整理は借金問題を解決するための一つの方法であるということを認識しなければいけません。

 

債務整理は繰り返しおこなうことができますが、繰り返さないための金銭感覚を身につけることが大切なのです。

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