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この記事では、債務整理で差し押さえ対象となる財産の種類や基準、差し押さえ手続きの流れや注意点などを分かりやすく解説します。
債務整理をすると、どのような財産が差し押さえ対象になるのでしょうか?
また、差し押さえ手続きはどのように進められるのでしょうか?
債務整理を検討している方や、差し押さえの通知を受けた方は、ぜひ参考にしてください。
差し押さえとは、裁判所が債権者の債権回収のために、債務者の財産や権利を強制的に処分する手続きのことです。
差し押さえには、債権執行、不動産執行、動産執行などの種類があります。
債権執行とは、債務者が第三者に対して有する債権を差し押さえて、債権者の請求を満たすための強制執行の一種です。
たとえば、AさんがB社に対して商品代金の支払いを求める債権を持っているとします。
しかし、B社は支払いを拒否しています。
この場合、Aさんは裁判所に債権執行の申し立てをして、B社がC銀行に対して持っている預金債権を差し押さえることができます。
そして、差し押さえた預金を換価して、商品代金の支払いを受けることができます。
不動産執行とは、裁判でお金を払うことが決まったのに債務者が返済しない場合に、債権者が債務者の土地や建物などの不動産を差し押さえて、競売にかけてお金に換える強制執行の手続きです。
たとえば、Cさんは、Dさんから借金をしていましたが、返済期限が過ぎても返済しませんでした。
Dさんは、Cさんに対して支払督促を送りましたが、Cさんは異議を申し立てませんでした。
そのため、Dさんは、支払督促によって債務名義を得ました。
Dさんは、Cさんが所有するマンションに対して不動産執行を申し立てました。
裁判所は、Cさんのマンションを差し押さえて競売にかけ、その売却益からDさんの債権を回収しました。
動産執行とは、債権回収のために、債務者が所有する動産(不動産や債権以外の財産)を差し押さえて売却する手続きです。
動産執行を行うには、債務者に対して支払いを命じる判決や和解、あるいは強制執行認諾文言付の公正証書などの債務名義が必要です。
動産執行の事例としては、以下のようなものがあります。
差し押さえをされると、給与や預金、不動産、自動車などが没収されたり、売却されたりする可能性があります。
差し押さえの対象となる財産とならない財産は、以下のようになります。
差し押さえの対象となる財産
差し押さえの対象とならない財産
たとえば、Aさんは消費者金融から200万円の借金があり、返済が滞っていました。
債権者は裁判所に強制執行の申立てをし、Aさんの給与や預金、自動車を差し押さえました。
Aさんの給与は月額30万円でしたが、4分の1の7万5千円が差し押さえられ、手取りは22万5千円に減りました。
また、預金口座には10万円が入っていましたが、全額が差し押さえられました。
さらに、Aさんが所有していた登録済みの自動車も差し押さえられ、売却されました。
一方、Aさんの家財道具や家電、仕事に必要なパソコンなどは差し押さえの対象となりませんでした。
このように、債務整理と差し押さえは、借金問題において重要な手続きです。
債務整理をすることで、差し押さえを防ぐことができますが、差し押さえが既にされている場合は、債務整理をしても差し押さえが解除されるとは限りません。
債務整理の手続きごとに、差し押さえの効果と回避方法はことなります。
以下で解説します。
任意整理と差し押さえ
任意整理とは、債権者との交渉によって、債務の減額や支払期日の変更などを取り決める手続きです。
任意整理を行うと、債権者は取り立てや差し押さえを停止することが多いです。
しかし、債権者の中には任意整理に応じない場合や、交渉中に差し押さえを行う場合もあります。
そのため、任意整理においては、早期に和解することが重要です。
また、担保を提供している債権者は任意整理の対象から外す必要があります。
担保として提供した物は、債権者に差し押さえられてしまう可能性が高いからです。
任意整理のメリットは、手続きが比較的簡単で費用が安いこと、債務の減額や分割払いができること、信用情報に債務整理の記録が残らないことです。
デメリットは、すべての債権者との合意が必要であること、債権者が交渉に応じない場合や差し押さえを行う場合があること、減額率が低いことです。
自己破産 自己破産とは、裁判所の手続きによって、財産の処分と引き換えに債務全額を免除してもらう手続きです。
自己破産を申し立てると、債権者からの取り立てや差し押さえは停止されます。
裁判所が破産手続開始の決定をすると、差し押さえは失効します。
つまり、財産の差し押さえを解除してもらえるのです。
しかし、破産手続開始の決定時点で債務者が所有していた財産は、一部の差押禁止財産を除き、破産管財人によって換価や処分の対象となるため、財産を失う場合があります。
自己破産のメリットは、債務全額が免除されること、差し押さえが解除されること、手続きが比較的早く終わることです。
デメリットは、財産を失うこと、信用情報に7~10年間、債務整理の記録が残ること、公的な職に就けなくなること、海外渡航が制限されることなどです。
個人再生 個人再生とは、裁判所の手続きによって、債務の減額や支払期日の変更などを取り決める手続きです。
個人再生を申し立てると、債権者からの取り立てや差し押さえは停止されます。
裁判所が個人再生手続開始の決定をすると、差し押さえは中止されます。
裁判所が個人再生計画認可の決定をすると、差し押さえは失効します。
つまり、財産の差し押さえを解除してもらえるのです。
また、個人再生では、財産を失うことなく、債務の大幅な減額ができる場合があります。
個人再生のメリットは、債務の大幅な減額ができること、差し押さえが解除されること、財産を失わないことです。
デメリットは、手続きが複雑で費用が高いこと、すべての債権者の同意が必要であること、信用情報に5~7年間、債務整理の記録が残ることなどです。
債務整理のタイミングは、借金の返済が困難になったと感じたときです。
具体的には、以下のような状況になったときに債務整理を検討するとよいでしょう。
債務整理を早めに行うことで、債務の負担を軽減したり、債権者との関係を改善したりすることができます。
また、差し押さえを回避したり、解除したりすることも可能になります。
差し押さえが実行された場合の影響と対策
差し押さえとは、債権者が裁判所に申し立てをして、債務者の財産を強制的に差し押さえて、その売却代金や収益金から債務を回収することです。
差し押さえの対象になる財産は、預貯金、給与、不動産、有価証券、生命保険などです。
差し押さえが実行されると、債務者はその財産を処分したり、使用したりすることができなくなります。
また、差し押さえは信用情報にも記録されるため、今後の借入や賃貸契約などにも影響が出る可能性があります。
差し押さえを回避するためには、以下の対策が考えられます。
債権者との交渉
差し押さえの前に、債権者との交渉を行って、返済の猶予や減額を求めることができます。
債権者は、債務者に返済の意思があるとわかれば、差し押さえよりも任意の和解を選ぶ可能性があります。
しかし、債権者によっては交渉に応じない場合もありますので、早期に対応することが重要です。
債務整理
債務整理とは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して、債権者との間で債務の減額や支払期間の延長などを取り決める手続きです。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの方法があります。
債務整理を行うと、債権者からの督促や差し押さえが停止されることが多く、債務の負担を軽減することができます。
ただし、債務整理には手数料や条件が必要ですので、専門家に相談してから決めることが望ましいです。
事例:Aさんは、消費者金融から200万円の借金をしていましたが、失業して返済が滞りました。
債権者からの督促や一括請求にも応じなかったため、裁判所から支払督促が届きました。
Aさんは、支払督促に対して異議を申し立てることもせず、そのまま放置してしまいました。
その結果、債権者は仮執行宣言付き支払督促を取得し、Aさんの預金を差し押さえました。
Aさんは、預金の差し押さえを知って慌てて弁護士に相談しました。
弁護士は、Aさんの財産状況や収入などを調査した上で、自己破産を申し立てることを勧めました。
Aさんは、弁護士の指示に従って、自己破産の申立てを行いました。
裁判所は、Aさんの自己破産手続開始の決定をしました。
その時点で、Aさんの預金の差し押さえは失効しました。
Aさんは、自己破産の手続きを経て、200万円の借金を免除されました。
差し押さえが実行された後でも、以下の方法で差し押さえを解除することができる場合があります。
債務の完済
差し押さえられた財産の価値が債務の額よりも高い場合、債務を完済することで差し押さえを解除してもらえる可能性があります。
しかし、差し押さえの手数料や遅延損害金なども含めて支払う必要がありますので、注意が必要です。
差押禁止債権の範囲変更申立て
差し押さえられた債権が差押禁止債権の範囲に含まれると主張することで、差し押さえを解除してもらえる可能性があります。
たとえば、給与の差し押さえの場合、手取り額の4分の1か33万円を超える部分のいずれか多い方が差し押さえの対象となりますが、手取り額の4分の1以下であっても生活に必要な額を差押禁止債権として認めてもらうことができる場合があります。
このような申立ては、裁判所に対して行う必要があります。
債務整理
前述のとおり、債務整理を行うことで差し押さえを解除してもらえる可能性があります。
特に、個人再生や自己破産の申立てを行うと、手続開始の決定があった時点で差し押さえが失効します。
ただし、債務整理には手数料や条件が必要ですので、専門家に相談してから決めることが望ましいです。
事例:Bさんは、クレジットカードの支払いを滞納していました。
債権者からの督促や裁判所からの通知にも応じなかったため、債権者は仮執行宣言付き支払督促を取得し、Bさんの給与を差し押さえました。
Bさんは、給与の差し押さえを知って慌てて司法書士に相談しました。
司法書士は、Bさんの財産状況や収入などを調査した上で、任意整理を行うことを勧めました。
Bさんは、司法書士の指示に従って、債権者に対して任意整理の交渉を開始しました。
債権者は、Bさんの返済の意思を認めて、任意整理に応じることにしました。
その際、債権者は、Bさんの給与の差し押さえを解除することに同意しました。
Bさんは、任意整理の交渉によって、債務の減額と分割払いを実現し、給与の差し押さえから解放されました。
債務整理は、借金や税金などの支払いを怠っている債務者に対し、債権者が財産を差し押さえる手段を回避する方法です。
差し押さえの対象は、現金や預金、給与、不動産などの財産的価値のあるものですが、生活必需品は除かれます。
財産の差し押さえて聞くと不安が大きくなりますが、適切な手続きをすれば影響は最小限に抑えられます。
できるだけ早く、債務整理の専門家である弁護士に相談しましょう。
「自己破産するしかない」と思っているあなたへ
ブラックリストが5年で終わる「任意整理」がおすすめ!