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任意整理後の支払い遅れはどうなる?対処法と再和解の方法

この記事では、任意整理後の支払いが遅れてしまった場合のリスクや対処法について解説します。

 

任意整理は、債務整理の一つで、債権者との話し合いで返済計画を立てる方法です。

 

しかし、任意整理後に支払いが遅れてしまったら、どうなるのでしょうか?

 

支払い遅れは、債権者との信頼関係を損ない、再和解のチャンスを失う可能性があります。

 

そんな悩みを抱える方に、支払い遅れの対処法と再和解の方法をお伝えします。

任意整理後の支払い遅れの影響とリスク

 

任意整理後の支払い遅れの影響とリスクについては、以下のようになります。

 

支払いが1回遅れた場合
支払いが1回遅れると、債権者から催促の連絡を受ける可能性があります。
その場合は、支払い可能な日を伝えて、遅れを解消しましょう。
1回遅れただけであれば、大きな問題にはなりません。

 

支払いが2回遅れた場合
支払いが2回遅れると、債権者から残額の一括請求や遅延損害金の支払いを求められる可能性があります。
この場合は、債権者と交渉して分割払いの継続を認めてもらうか、再和解や追加介入などの対処法を検討しましょう。
支払いが2回遅れたままで一括請求も無視すると、債権者が裁判を起こしてきて、財産の差し押さえなどの強制執行手続きを受ける可能性があります。
この場合は、個人再生や自己破産などのほかの債務整理を検討する必要があります。

任意整理後の支払い遅れの対処法

 

1ヶ月だけ払えない場合
この場合は、支払いが遅れることを債権者や弁護士に早めに連絡し、支払い可能な日を伝えることが大切です。
1ヶ月だけの遅れであれば、遅延損害金が発生しないことがほとんどです。
翌月の返済日までに遅れた分を支払えば、問題はありません。

【事例】
任意整理後の支払いが5万円の場合、翌月に10万円を支払えば遅れを取り戻すことができます。

 

2ヶ月分払えない場合
この場合は、期限の利益を喪失し、残りの借金を一括で支払わなければならないと債権者から請求される可能性があります。
また、遅延損害金も発生することがあります。

一括請求を無視すると、裁判や差し押さえのリスクが高まります。

債務整理で一括請求とは、借金の返済が滞った場合に、貸金業者や金融機関が残りの借金を全額支払うように求めることです。
これは、期限の利益という契約がなくなったことを意味します。
期限の利益とは、借金は毎月の期日までに返済すればよいという契約です。

【事例】
任意整理後の支払いが5万円で、残りの借金が100万円の場合、2か月分の遅れで一括請求されると、100万円に遅延損害金が加算されて支払わなければなりません。

 

このような場合は、再和解や追加介入、他の債務整理を検討することになります。

任意整理後の支払いが難しい場合の対処法

 

再和解する

再和解とは、任意整理で和解した債権者と改めて交渉し、返済条件を変更する手続きです。

 

支払いが遅れて期限の利益を喪失した場合や、収入が減って支払いが困難になった場合などに有効です。

 

再和解のメリットは、裁判所を介さないで済むことや、債務の減額や分割回数の延長などが可能なことです。

デメリットは、債権者の同意が必要なことや、再和解の費用がかかることです。

 

再和解の事例としては、以下のようなものがあります。

 

Aさんは、任意整理で5社の債権者と月々5万円の分割払いで和解しました。
しかし、コロナ禍で仕事が減り、支払いが困難になりました。
Aさんは、弁護士に依頼して、債権者と再和解をしました。
結果として、月々の支払いを3万円に減額し、分割回数を延長することで合意しました。

Bさんは、任意整理で3社の債権者と月々3万円の分割払いで和解しました。
しかし、支払いが2回遅れて期限の利益を喪失し、一括返済を請求されました。
Bさんは、司法書士に依頼して、債権者と再和解をしました。
結果として、一括返済の請求を取り下げてもらい、月々の支払いを2万円に減額することで合意しました。

再和解の手続きの流れ

 

  1. 弁護士に相談する
    まず、弁護士に相談して、再和解の可能性や条件を確認します。
    弁護士は、債務者の収入や支出、債務状況、債権者の方針などをもとに、再和解の見込みや適切な返済計画を立ててくれます。

  2. 債権者に再和解の申し出をする
    次に、弁護士が債権者に再和解の申し出をします。
    債権者は、再和解に応じるかどうかを判断します。
    債権者の中には、再和解に応じないところもありますが、多くの場合は、債務者の事情や返済実績、他社との和解内容などを考慮して、再和解に応じてくれます。

  3. 債権者と交渉する
    債権者が再和解に応じた場合は、弁護士が債権者と交渉します。
    交渉では、返済総額、返済期間、返済方法、遅延損害金などの和解内容を決めます。
    再和解では、1回目の和解よりも条件が厳しくなることが多いので、債権者との折衝は難しい場合もあります。

  4. 再和解契約書を作成する
    交渉が成立したら、再和解契約書を作成します。
    再和解契約書は、再和解の内容を明確にするための書面です。債権者と債務者の氏名、住所、連絡先、再和解金額、返済期間、返済方法、期限の利益喪失条項、懈怠条項、清算条項などが記載されます。

  5. 再和解後の返済を開始する
    再和解契約書に署名捺印したら、再和解後の返済を開始します。
    再和解後の返済は、再和解契約書に従って行います。返済を滞納すると、一括返済を求められたり、差押えを受けたりする可能性があるので、注意が必要です。

追加介入する

追加介入とは、任意整理で和解した債権者以外の債権者に対して、新たに任意整理をする手続きです。

 

任意整理後に新たに借金をしてしまった場合や、任意整理の対象に入れなかった借金があった場合などに有効です。

 

追加介入のメリットは、新たな債務に対しても任意整理の効果が得られることや、既存の和解条件に影響を与えないことです。

デメリットは、追加介入の費用がかかることや、追加介入の対象となる債権者の同意が必要なことです。

 

追加介入の事例としては、以下のようなものがあります。

 

Cさんは、任意整理で4社の債権者と月々4万円の分割払いで和解しました。
しかし、生活費が足りず、新たに消費者金融から借金をしました。
Cさんは、弁護士に依頼して、消費者金融に対して追加介入をしました。
結果として、消費者金融とも月々1万円の分割払いで和解することができました。

Dさんは、任意整理で5社の債権者と月々5万円の分割払いで和解しました。
しかし、任意整理の対象に入れなかった国税庁からの借金がありました。
Dさんは、司法書士に依頼して、国税庁に対して追加介入をしました。
結果として、国税庁とも月々2万円の分割払いで和解することができました。

追加介入の手続きの流れ

 

  1. 弁護士に相談する
    まず、弁護士に相談して、追加介入の可能性や条件を確認します。
    弁護士は、債務者の収入や支出、債務状況、債権者の方針などをもとに、追加介入の見込みや適切な返済計画を立ててくれます。

  2. 債権者に追加介入の申し出をする
    次に、弁護士が債権者に追加介入の申し出をします。
    債権者は、追加介入に応じるかどうかを判断します。
    債権者の中には、追加介入に応じないところもありますが、多くの場合は、債務者の事情や返済実績、他社との和解内容などを考慮して、追加介入に応じてくれます。

  3. 債権者と交渉する
    債権者が追加介入に応じた場合は、弁護士が債権者と交渉します。
    交渉では、返済総額、返済期間、返済方法、遅延損害金などの追加介入内容を決めます。
    追加介入では、1回目の和解よりも条件が厳しくなることが多いので、債権者との折衝は難しい場合もあります。

  4. 追加介入契約書を作成する
    交渉が成立したら、追加介入契約書を作成します。
    追加介入契約書は、追加介入の内容を明確にするための書面です。債権者と債務者の氏名、住所、連絡先、追加介入金額、返済期間、返済方法、期限の利益喪失条項、懈怠条項、清算条項などが記載されます。

  5. 追加介入後の返済を開始する
    追加介入契約書に署名捺印したら、追加介入後の返済を開始します。
    追加介入後の返済は、追加介入契約書に従って行います。返済を滞納すると、一括返済を求められたり、差押えを受けたりする可能性があるので、注意が必要です。

他の債務整理を検討する

他の債務整理とは、任意整理以外の債務整理手続きです。

 

個人再生や自己破産などがあります。

 

任意整理で支払いが困難になった場合や、再和解や追加介入ができない場合などに有効です。

 

他の債務整理に移行するメリットは、債務の大幅な減額や免責が可能になる可能性があるということです。

デメリットは、裁判所を介することや、財産の処分や破産宣告などの影響があることです。

 

他の債務整理に移行した事例としては、以下のようなものがあります。

 

Eさんは、任意整理で6社の債権者と月々6万円の分割払いで和解しました。
しかし、病気になって働けなくなり、支払いができなくなりました。
Eさんは、弁護士に依頼して、個人再生をしました。
結果として、債務の5分の1に減額され、月々1万円の分割払いで返済することになりました。

Fさんは、任意整理で7社の債権者と月々7万円の分割払いで和解しました。
しかし、失業して収入がなくなり、支払いができなくなりました。
Fさんは、司法書士に依頼して、自己破産をしました。
結果として、債務がすべて免責され、返済の義務がなくなりました。

他の債務整理に移行する手続きの流れ

 

  1. 弁護士に相談する
    まず、弁護士に相談して、自己破産、個人再生、再度の任意整理のいずれが適切か判断してもらいます。

  2. 必要書類を準備する
    次に、選択した債務整理の方法に応じて、必要な書類を準備します。
    自己破産や個人再生の場合は、裁判所に申し立てをします。再度の任意整理の場合は、債権者に申し出をします。

  3. 債権者との交渉
    その後、債権者との交渉や裁判所の審査を経て、債務整理の内容が決まります。
    自己破産の場合は、免責決定が出ます。
    個人再生の場合は、再生計画が確定します。再度の任意整理の場合は、再和解契約書が作成されます。

  4. 返済を開始する
    最後に、債務整理の内容に従って、返済を再開します。
    自己破産の場合は、免責が得られたら返済義務がなくなります。
    個人再生の場合は、再生計画に沿って返済します。
    再度の任意整理の場合は、再和解契約書に沿って返済します。

任意整理後の支払い遅れはどうなる?対処法と再和解の方法まとめ

任意整理は、債権者との話し合いで返済計画を立てる債務整理の一つです。

 

しかし、任意整理後に支払いが遅れると、債権者との信頼関係が崩れ、再和解のチャンスを失う恐れがあります。

 

支払い遅れを防ぐためには、返済能力に応じた計画を作り、収入や支出を管理することが大切です。

 

もし支払い遅れが発生した場合は、早めに債権者に連絡し、理由と対策を説明することで、再和解できる可能性があります。

 

ただし、債権者との交渉には専門的な知識と適切な対応が欠かせませんので、専門家である、弁護士に相談されることをおすすめします。