「自己破産するしかない」と思っているあなたへ
ブラックリストが5年で終わる「任意整理」がおすすめ!
この記事では、奨学金返済と債務整理の活用について解説します。
奨学金は債務整理できるのでしょうか?
大学進学のために奨学金を借りたものの、卒業後に返済できなくなってしまった人は少なくありません。
奨学金の返済ができないと、督促や差し押さえの恐怖にさらされるだけでなく、信用情報にも影響が出てしまいます。
そんな悩みを抱えるあなたに、債務整理の方法とメリット・デメリット、そして債務整理をしなくても返済の負担を軽減できる救済制度について紹介します。
奨学金は、学費や生活費を借りる制度ですが、借りたお金は卒業後に返済する義務があります。
奨学金を返済できないと、以下のようなリスクがあります。
これらのリスクは、奨学金の返済を滞納する期間や状況によってことなります。
しかし、いずれの場合も経済的に困難な状況や生活の不安を招く可能性があります。
たとえば、日本学生支援機構の奨学金を返済できない場合、以下のような流れになります。
このように、奨学金を返済できないと、借金の返済と同じように、法的な手続きが進められます。
その結果、給与や財産の差し押さえや、最悪の場合、自己破産に至ることもあるのです。
奨学金を返済できない場合、どうすればいいのでしょうか。
まずは、奨学金を借りた機関に相談することが大切です。
日本学生支援機構では、「奨学金相談センター」を設けており、返済が困難な方に対して、減額返還制度や返還猶予制度などの救済措置を案内しています。
これらの制度を利用するには、必要書類や証明書を提出する必要があり、延滞する前に申請することが必要です。
奨学金の債務整理とは、奨学金の返済が困難になった場合に、法的な手続きを利用して、返済額や期間を減らしたり、免除したりすることです。
奨学金の借入先で救済措置を受けられなかった場合、公的な手段で解決を図るしかありません。
奨学金の債務整理には、以下の3つの方法があります。
任意整理
奨学金を貸した機関と交渉して、返済額や利息を減らす方法です。
ただし、減額の効果はあまり期待できないことや、連帯保証人や保証人に迷惑がかかることに注意が必要です。
メリット
デメリット
任意整理の事例
Aさんは、奨学金以外にカードローンやクレジットカードなどで約300万円の借金を抱えていました。
奨学金は利率が低いので、任意整理で奨学金を対象から外し、他の借金を利息カットで減額しました。
その結果、月々の返済額は5万円から2万円に減り、奨学金の返済が楽になりました。
債務整理をするなら、まずは任意整理での解決を検討してください。影響の大きい借入先を任意整理の対象から外すことで、ブラックリストの範囲や期間を最小限に抑えられます。
個人再生
裁判所に申し立てて、奨学金を含めた借金を大幅に減額し、分割返済する方法です。
返済負担が軽減されるメリットがありますが、手続きに時間や費用がかかることや、連帯保証人や保証人に迷惑がかかることに注意が必要です。
メリット
デメリット
個人再生の事例
Bさんは、奨学金で約500万円、その他の借金で約200万円の借金を抱えていました。
個人再生で奨学金を含めて借金を5分の1に減額しました。
その結果、奨学金は100万円になり、その他の借金は40万円になりました。
保証人には減額分の460万円が請求されましたが、Bさんは保証人との関係が悪くなることを覚悟で個人再生を選びました。
個人再生は、住宅ローンの返済中である方にとって効果的な借金減額方法です。減額効果は任意整理と自己破産の中間程度ですが、手続きが複雑で高額な弁護士費用がかかるため利用者は少ないです。
自己破産
裁判所に申し立てて、奨学金を含めた借金の返済義務を免除する方法です。
借金から完全に解放されるメリットがありますが、財産を失うことや、信用情報に長期間影響が残ることや、連帯保証人や保証人に迷惑がかかることに注意が必要です。
メリット
デメリット
自己破産の事例
Cさんは、奨学金で約800万円、その他の借金で約300万円の借金を抱えていました。
自己破産で奨学金を含めて全ての借金を免除しました。
その結果、奨学金は0円になりましたが、保証人には全額の800万円が請求されました。
Cさんは保証人になってくれた親族との関係を断ち切ることになりました。
奨学金は保証人を立てることが前提の借入ですので、返済できなくなった場合は保証人に影響が及びます。保証人も返済出来ない場合は自己破産するしかないため、近年は「機関保証」による奨学金借入が一般的です。
奨学金の債務整理はどの方法が適していますか?
奨学金の債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類の方法がありますが、どの方法が適しているかは、個々の状況によって異なります。
一般的には、奨学金以外の借金が少ない場合は、任意整理や特定調停を検討するとよいでしょう。
奨学金以外の借金が多額の場合は、個人再生や自己破産を検討した方が良い場合もあります。
ただし、これらの方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、専門家に相談することをおすすめします。
奨学金の債務整理をすると、保証人に返済の請求が移りますか?
はい、奨学金の債務整理をすると、保証人に返済の請求が移る可能性があります。
奨学金には、連帯保証人と保証人の2種類の保証人がついていますが、連帯保証人は本人と同じく全額を返済する義務があります。
保証人は、本人が返済できない場合に限り、半額を返済する義務があります。
債務整理をする前に、保証人に事情を説明し、同意を得ることが必要です。
奨学金の債務整理をすると、信用情報に影響がありますか?
はい、奨学金の債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
これは、消費者金融や銀行などの借金と同様です。事故情報が登録されると、新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなります。
また、住宅ローンや自動車ローンを組むこともできなくなります。
事故情報は、任意整理の場合は完済から5年、自己破産や個人再生の場合は10年ほどで削除されます。
奨学金は債務整理できますが、保証人に迷惑をかける可能性があります。
債務整理以外にも、日本学生支援機構の減額返還制度や返還期間猶予制度などの救済制度があります。
返済が困難な場合は、専門家に相談しましょう。
「自己破産するしかない」と思っているあなたへ
ブラックリストが5年で終わる「任意整理」がおすすめ!