「自己破産するしかない」と思っているあなたへ
ブラックリストが5年で終わる「任意整理」がおすすめ!
この記事では、生活保護受給中に債務整理する方法や注意点、デメリットなどを詳しく解説します。
生活保護を受けているけれど、借金が返せないと悩んでいませんか?
生活保護受給中でも、借金の問題を解決する方法はあります。
生活保護費で借金返済をすることはできませんし、新たに借り入れをすると生活保護が打ち切られる可能性があります。
その悩みを解決する方法が、債務整理なのです。
債務整理は有料の手続きですが、費用をおさえたり、免除にできる方法もあります。
ぜひ、参考にしてください。
借金があっても生活保護を受けることはできますが、生活保護費から借金の返済をすることはできません。
借金の返済は、生活保護の目的に反すると考えられるからです。
また、生活保護受給中に新たに借金をすることも、禁止されています。
借金をすると、その分保護費が減らされたり、生活保護が打ち切られたりする可能性があります。
借金をなくすためには、債務整理という手続きをする必要があります。
債務整理とは、裁判所や弁護士などの専門家の協力を得て、借金の額や返済方法を変更したり、免除したりすることです。
債務整理には、自己破産、任意整理、個人再生、特定調停などの種類があります。
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金を全て帳消しにすることです。
自己破産をすると、借金の返済義務がなくなり、生活保護を受け続けることができます。
自己破産には、弁護士費用や裁判所費用などの費用がかかります。
しかし、法テラスという公的機関を利用すれば、費用を安く抑えたり、分割払いにしたり、免除してもらったりすることができます。
法テラスは、経済的に困窮している人々が適正な法律サービスを受けられるよう支援する機関であり、自己破産を考えている方にとって大きな助けとなります。
弁護士費用や裁判所費用の負担が軽減されることで、手続きを進めやすくなります。
任意整理とは、債権者と直接交渉して、借金の利息を減額またはカットしてもらい、元本のみを分割返済することです。
任意整理には、裁判所を介さないので、費用や手続きの期間が比較的少なく済むというメリットがあります。
また、債務者にとっては、生活費を圧迫することなく、計画的に借金を返済する手段となります。
裁判所を通さないため、手続きが迅速に進む点も大きな利点です。
個人再生とは、裁判所を介して、借金の総額を大幅に減額してもらい、分割返済することです。
個人再生には、住宅ローンなどの特別な借金を除いて、借金を1/5~1/10程度に減額できるというメリットがあります。
これは、住宅ローンを抱える債務者にとって非常に有利な制度であり、家を手放すことなく借金の整理が可能となります。
また、裁判所を通じて手続きが進められるため、法的な保護が受けられます。
特定調停とは、裁判所の調停委員の仲介で、債権者と借金の減額や分割返済について合意することです。
特定調停には、任意整理と同様に、債権者を選択できるというメリットがあります。
調停委員が中立の立場から債務者と債権者の間に立ち、双方が納得する形で合意を形成します。
これにより、債務者は無理のない返済計画を立てることができます。
生活保護受給中にできる債務整理は自己破産だけというのは、次のような理由からです。
生活保護費は借金返済に充てられない
生活保護は最低限度の生活を保障するために支給されるものであり、借金返済のために支給されているわけではありません。
生活保護費で借金返済をすると、不正受給に該当する可能性があり、生活保護法に違反して生活保護を受けることで、刑事罰や返還請求などの処分を受けることがあります。
生活保護の本来の目的は、困窮した人々が最低限の生活を維持するための支援であり、これを借金返済に充てることは制度の趣旨に反します。
新たな借金をすると生活保護費が減額される
生活保護法により、生活保護受給者が借入れを行うと「収入」と見なされ、生活保護費は減額されることになってしまいます。
これにより、生活保護の支給額が減少し、生活の質がさらに悪化する可能性があります。
借入れが「収入」と見なされるため、生活保護の受給額が調整され、結果的に生活費が不足する状況に陥ることが懸念されます。
任意整理や個人再生は返済の必要があるため難しい
任意整理や個人再生は一定の収入があることが前提となっており、生活保護受給者が条件を満たすのは難しいです。
これらの手続きでは、定期的な収入がないと返済計画を立てることができないため、生活保護受給者には適していません。
返済能力がない場合、これらの手続きは現実的に不可能であり、自己破産を選択せざるを得ない状況が多いのです。
生活保護受給者が自己破産を選択する場合、弁護士や法テラスの支援を受けることで、手続きを円滑に進めることができます。
自己破産は最終手段ではありますが、法的に認められた方法であり、借金問題から解放されるための有効な手段です。
自己破産には、メリットとデメリットがあります。
以下、それぞれ4つずつ紹介します。
借金が免除される
自己破産の最大のメリットは、借金が全額免除されることです。これにより、返済のプレッシャーから解放され、経済的な再スタートを切ることができます。
借金の返済義務がなくなるので、返済に苦しむことがなくなります。
これにより、生活の再建に集中できるようになります。
債権者からの取り立てが止まる
自己破産の手続きを開始すると、債権者は強制執行や督促をすることができなくなります。
これにより、債権者からの圧力やストレスから解放されます。
電話や郵便での催促もなくなるので、精神的なストレスが軽減されます。
安心して日常生活を送ることができるようになります。
一部の財産は残せる
自己破産では、すべての財産が処分されるわけではありません。
法律で定められた範囲内で、生活に必要なものや一定額以下の現金や預貯金は手元に残すことができます。
生活に必要なものや一定額以下の現金や預貯金は手元に残すことができます。
これにより、最低限の生活を維持しながら再スタートを切ることができます。
誰でも申し立てできる
自己破産は、収入や職業に関係なく、誰でも申し立てることができます。
これにより、経済的困難に陥っているすべての人が利用可能です。
無職や生活保護受給者でも、自己破産をすることが可能です。
これにより、経済的な再建を図ることができます。
信用情報に事故情報が登録される
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
事故情報が登録されると、7~10年間は新規のローンやクレジットカードの申し込みができなくなります。
また、既存のローンやクレジットカードも利用停止になる可能性があります。
これにより、将来的な信用取引が制限されることになります。
財産が処分される
自己破産すると一部の財産は残せますが、それ以外の財産は処分されます。
特に、住宅や車などの高額な財産は競売にかけられてしまいます。
その場合、住宅に住んでいる家族も引っ越しを余儀なくされます。
これにより、生活基盤が大きく揺らぐ可能性があります。
保証人に迷惑がかかる
自己破産をしても、保証人の債務は免除されません。
債務者本人は借金がなくなりますが、保証人は債権者から請求され続けます。
保証人が家族や友人の場合は、大きなトラブルになる可能性があります。
これにより、近しい人間関係にも悪影響を及ぼします。
職業や資格に制限がかかる
自己破産をすると、一部の職業や資格に就くことや取得することができなくなります。
例えば、警備員や保険外交員、弁護士や税理士などの士業などが該当します。
自己破産をする前に、自分の職業や資格に影響がないか確認する必要があります。
これにより、職業選択の自由が制限されることになります。
自己破産には3種類の手続きがありますが、一般的には「同時廃止事件」という手続きが多くなっています。
同時廃止事件の手続きの流れは以下の通りです。
この手続きには、以下のような書類が必要になります。
これらの書類は、弁護士に依頼すれば作成してもらえますが、必要な資料は自分で用意する必要があります。
同時廃止事件の場合、申し立てから免責許可までの期間は平均して8~10ヶ月程度です。
自己破産の費用は、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2つがあります。
自己破産にかかる費用は、自己破産の手続きの種類によって異なりますが、一般的には30万円から130万円程度です。
これには、裁判所への申立て費用、弁護士費用、書類作成費用などが含まれます。
自己破産の費用が払えない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の利用がおすすめです。
法テラスは、経済的に余裕のない方に無料で法律相談を行い、弁護士費用などの立替えを行う制度です。
法テラスを利用することで、経済的に厳しい状況でも適切な法律支援を受けることが可能です。
法テラスを利用するメリットは、以下のとおりです。
法テラスを利用するには、以下の流れで手続きを行います。
生活保護受給中に借金の返済や借入をすると、以下のような問題が起こります。
借金の返済は生活保護費からはできません
生活保護費は最低限度の生活を維持するために使われるべきであり、借金の返済に充てることは不正受給とみなされます。
生活保護費は生活費、医療費、住宅費など、生活を維持するための基本的な支出に充てるために支給されています。
これを借金返済に利用することは、制度の趣旨に反しており、法律に違反する行為となります。
不正受給が発覚した場合、受給者は生活保護費の返還を求められるだけでなく、刑事罰を受ける可能性もあります。
借金の返済は生活保護受給者には義務ではありません
生活保護受給者は、債権者からの差押えや取り立てを受けない特別な立場にあります。
生活保護法では、受給者の最低限度の生活を保障するために、生活保護費は差し押さえの対象外とされています。
したがって、債権者は生活保護受給者に対して法的に返済を強制することができません。
これにより、受給者は借金返済のプレッシャーから解放され、生活を安定させることができます。
借金は生活保護受給者にとって不利です
生活保護受給者が借金をすると、その金額は収入として認定され、生活保護費の支給額が減らされます。
生活保護制度では、収入が増えるとそれに応じて支給額が調整される仕組みになっています。
そのため、借金をすると、その借入金が収入と見なされ、生活保護費が減額される可能性があります。
これにより、受給者の生活はさらに困難になり、借金返済と生活費の捻出に追われることになります。
また、借金を返済するために新たな借金をするという悪循環に陥る危険性もあります。
債務整理後に生活保護を受ける場合、以下の点に注意してください。
債務整理の種類によっては、生活保護の申請ができない場合があります。
例えば、個人再生や特定調停では、裁判所に申し立てをして借金の減額を求めますが、その際に裁判所から一定期間の返済計画が認可されます。
この返済計画に従って返済を続けることが義務付けられるため、生活保護の申請ができなくなります。
返済計画は通常、収入を前提に組まれるため、無収入や低収入の状態では生活保護の基準を満たさないことがあります。
債務整理の結果、過払い金が発生した場合、その金額は収入として認定されます。
過払い金とは、過去に払いすぎた利息が返還されるものであり、債務整理の過程で発生することがあります。
この過払い金は生活保護の申請時に収入として見なされるため、その金額は生活保護費の計算に影響を与えます。
生活保護の申請をする前に、過払い金を生活費に充てる必要があります。
また、過払い金の受け取りを福祉事務所に申告しないと、不正受給として処罰される可能性があります。
不正受給は法的に厳しく取り締まられるため、過払い金が発生した場合は必ず福祉事務所に報告することが重要です。
債務整理の結果、免責が認められた場合、その旨を福祉事務所に報告する必要があります。
免責が認められると、借金の返済義務がなくなるため、生活保護の支給額が変更される可能性があります。
免責とは、債務者の借金が法的に免除されることを指し、これにより経済的に再スタートを切ることができます。
しかし、免責が認められた場合は、その事実を福祉事務所に報告する義務があります。
報告を怠ると、生活保護費の過剰支給が発生する可能性があり、後に返還を求められることがあります。
また、報告をしないことで不正受給と見なされ、法的な制裁を受けるリスクもあります。
債務整理後に生活保護を受けるためには、以上の点に十分注意し、適切な手続きを行うことが重要です。
生活保護は最低限度の生活を保障するための制度であり、正確な情報提供と適切な申請が求められます。
生活保護受給中でも債務整理は可能であり、なかでも自己破産が有力な選択肢となります。
生活保護費で借金返済をしたり、新たに借り入れをしたりすると不正受給となるので注意してください。
法テラスを利用すれば、自己破産の費用を抑えることができます。
お近くの弁護士事務所で相談してみてください。
「自己破産するしかない」と思っているあなたへ
ブラックリストが5年で終わる「任意整理」がおすすめ!