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債務整理すると就けない職業は本当にあるのか? 職業制限と復権の実態を徹底解説

この記事では、自己破産と仕事の関係について、具体的な例を挙げながら解説していきます。

 

借金が返せなくなって自己破産を考えている人は多いでしょう。

 

しかし、自己破産にはデメリットもあります。

 

とくに、一部の職業や資格には制限がかかってしまうことがあります。

 

自己破産で制限を受ける職業や資格はどのようなものなのでしょうか?

 

また、制限を受けた場合はどのくらいの期間で復権できるのでしょうか?

 

一つずつ確認していきましょう。

自己破産による職業制限の対象となる職業や資格

 

自己破産による職業制限の対象となる職業や資格は、それぞれの法律によって定められています。

 

たとえば、以下のような職業や資格は自己破産によって制限を受けます。

 

弁護士
弁護士法第7条により、破産者は弁護士としての資格を失います。
弁護士として働いている場合は、破産手続開始決定を受けた時点で退職しなければなりません。
免責許可決定が確定すれば、再度弁護士登録を申請できます。

 

司法書士
司法書士法第5条により、破産者は司法書士としての資格を失います。
司法書士として働いている場合は、破産手続開始決定を受けた時点で登録を取り消されます。
免責許可決定が確定すれば、再度登録申請できます。

 

警備員
警備業法第14条により、破産者は警備員としての資格を失います。
警備員として働いている場合は、破産手続開始決定を受けた時点で登録を取り消されます。
免責許可決定が確定すれば、再度登録申請できます。

 

生命保険外交員
保険業法第279条により、破産者は生命保険外交員としての資格を失います。
生命保険外交員として働いている場合は、破産手続開始決定を受けたことを保険会社に報告しなければなりません。保険会社は、破産者を解雇するかどうかを判断します。
免責許可決定が確定すれば、再度登録申請できます。

 

以上のように、自己破産による職業制限は、破産手続開始決定から免責許可決定までの期間に限られます。

 

免責許可決定が確定すれば、復権することができます。

 

ただし、復権には一定の条件が必要になる場合もあります。

 

たとえば、公認会計士は免責許可決定が確定した後も、3年間は公認会計士としての業務を行えません(公認会計士法第4条)。

自己破産による職業制限の期間や復権の方法

 

職業制限は、破産手続きの開始決定から復権するまでの間に適用されます。

 

復権とは、破産者ではなくなり、資格や職業の制限が解除されることを意味します。

 

復権するまでの期間は、自己破産の種類や状況によって異なりますが、一般的には4~13か月程度です。

 

免責許可決定が確定すれば当然に復権しますが、免責が許可されなくても、他の方法で復権することが可能です。

 

復権したかどうかを確認するには、本籍地の市区町村の役所で「身分証明書」を取得すると良いでしょう。

 

身分証明書には「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」と記載されていれば、復権していることになります。

 

自己破産で制限される職業に就いている人は、自己破産して退職・転職する、部署異動を申し出て自己破産する、他の債務整理を検討するなどの対処法があります。

 

自分の職業に関する法律や就業規則を確認し、弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。

自己破産による職業制限の対象とならない職業や資格

自己破産によって制限を受けない職業や資格は、主に以下のようなものです。

 

  • 医療系の資格:医師、看護師、薬剤師、介護福祉士、作業療法士、助産師、保健師など
  • 教育系の資格:教員、保育士など
  • 公務員:国家公務員、地方公務員など(ただし、一部の公務員は除く)
  • 会社員:一般社員など

 

これらの職業や資格は、自己破産をしても法律上の制限がないため、継続して働くことができます。

 

ただし、勤務先の就業規則や雇用契約書によっては、自己破産を理由に解雇される可能性もありますので、注意が必要です。

 

事例としては、以下のようなものがあります。

 

Aさんは、病院で看護師として働いていましたが、離婚や病気などで多額の借金を抱えることになりました。
Aさんは自己破産を決断し、弁護士に相談しました。
弁護士は、看護師の資格は自己破産によって制限されないことを説明した後、自己破産の申し立てを行い、免責許可決定を受けました。
その間も、Aさんは病院で看護師として働き続けることができました。

Bさんは、小学校で教員として働いていましたが、ギャンブルや浪費などで多額の借金を抱えることになりました。
Bさんは自己破産を決断し、弁護士に相談したところ、教員の資格は自己破産によって制限されないこととの説明を受けました。
Bさんは、自己破産の申し立てを行い、免責許可決定を受けてからも小学校で教員として働き続けることができました。

Cさんは、市役所で公務員として働いていましたが、家族の病気や失業などで多額の借金を抱えることになりました。
Cさんは弁護士に相談して、公務員の資格は自己破産によって制限されないことを聞きました。
自己破産の手続きをおこないながら、市役所で公務員として働き続けることができました。

自己破産による職業制限の対象となる職場での事例

 

自己破産をすると、一定期間、特定の職業や資格に就くことができなくなる場合があります。

 

これは、法律によって規定されているもので、債務者(お金を借りた人)が「破産者」という扱いになると、他人の財産や秘密を扱う職業に就くことが不適当とされるからです。

 

自己破産によって制限を受ける職業や資格の一覧は、以下のとおりです。

 

  • 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、警備員、宅地建物取引士、公証人などの士業
  • 後見人、保佐人、補助人、遺言執行者などの民法上の資格
  • 銀行、信用金庫、保険会社、投資法人などの役員
  • 公安審査委員会、公正取引委員会、教育委員会などの委員
  • 質屋、旅行業、風俗営業などの免許や許可を必要とする業種

 

これらの職業や資格に就いている場合、自己破産をすると、以下のような対処法や注意点があります。

 

  • 破産手続き開始決定以降、資格が使えなくなるものは、所属する団体や都道府県知事などに届け出をする必要があります。
  • 資格の登録は一時的に取り消されますが、自己破産の手続きが終われば再度登録申請が可能です。
  • 一定の手続きを経て資格が使えなくなるものは、破産手続き開始決定を受けても、そのまま仕事を続けることができます。

 

ただし、所属する団体や会社によっては、自己破産した者は解雇すると定められていることがあります。

 

たとえば、解任・罷免になる職業は、自己破産をすると役職を退任しなければなりません。
これは、自己破産によって委任契約が解除されることが規定されているためです。
ただし、再度選任されれば役員に復帰することができます。

 

自己破産で職業制限を受けるのは、自己破産の手続きが終わるまでの間です。

 

手続きが終われば「復権」という手続きを行うことで、資格や職業の制限が解除され、仕事に戻ることができます。

 

復権の方法には、「当然復権」と「申立てによる復権」の2種類があります。
一般的には、免責許可決定が確定すれば当然復権します。

 

事例として、以下のようなケースがあります。

 

Aさんは、宅地建物取引士として不動産会社に勤めていました。
しかし、借金の返済が困難になり、自己破産を申し立てました。
破産手続き開始決定を受けたことを都道府県知事に届け出たところ、宅地建物取引士の登録が取り消されました。
Aさんは、勤務先に相談し、復権までの間は別部署で働くことになりました。
免責許可決定が確定した後、再度宅地建物取引士の登録申請を行い、元の部署に戻ることができました。

Bさんは、生命保険外交員として保険会社に勤めていました。
しかし、借金の返済が困難になり、自己破産を申し立てました。
破産手続き開始決定を受けても、登録資格の取り消し手続きが行われない限りは仕事を続けることができました。
しかし、勤務先の就業規則には「自己破産した者は解雇する」と定められていました。
Bさんは、弁護士に相談し、解雇されないように交渉しました。
結果的に、Bさんは一旦退職し、免責許可決定が確定した後に再雇用されることになりました。

Cさんは、銀行の取締役として勤めていました。
しかし、借金の返済が困難になり、自己破産を申し立てました。
破産手続き開始決定を受けると、委任契約が解除され、取締役を退任しなければなりませんでした。
Cさんは、勤務先に相談し、一般社員として働くことになりました。
免責許可決定が確定した後、再度取締役に選任されることができました。

債務整理すると就けない職業は本当にあるのか? 職業制限と復権の実態を徹底解説まとめ

債務整理のなかでも、自己破産をすると職業によっては業務を継続できなくなったり、場合によっては退職せざるを得ないのが現実です。

 

自己破産すると借金返済が免除される一方、職業制限などの重いペナルティがあるため慎重に判断しなければいけません。

 

仕事を失えば収入が絶たれてしまうため、再スタートするにもかなりの労力を要します。

 

できれば、職業制限に該当しない「任意整理」や「個人再生」による解決が理想です。