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債務整理で養育費も減額される?生活に必要な費用は守られます

債務整理とは、借金の返済が困難になった際に、法的な手続きを通じて借金を整理することです。

 

一方で、養育費は子どもの成長に必要な経済的支援を指し、離婚後も親の責任として支払いが続けられます。

 

この記事では、債務整理を行う際に養育費がどのように影響を受けるかについて解説します。

養育費とは親が子の自立に備える費用

 

養育費は、子どもが経済的に自立するまで、または法律で定められた年齢に達するまで、親が支払うべき費用です。

 

通常、養育費は食費、衣類、住居、教育など、子どもの基本的な生活費をカバーします。

 

離婚した場合、両親はこれらの費用を分担する法的義務がありますが、具体的な金額や支払い方法は、個々の状況や地域の法律によって異なります。

 

養育費の支払いは、通常、裁判所の命令によって決定されます。

 

この命令は、子どもの利益を最優先に考慮し、両親の収入や子どもの必要とする養育費の額を基にしています。

 

支払いは、直接、または給与からの控除など、様々な方法で行われることがあります。

 

また、養育費の支払いは、子どもが成人に達するか、特定の条件下で経済的に自立するまで続きます。

 

例えば、子どもが大学に通っている場合、養育費の支払いが延長されることがあります。

 

養育費の支払いに関する問題が生じた場合、法的措置を取ることができます。

 

これには、支払いの遅延や未払いに対する対応が含まれます。

 

重要なのは、養育費は子どもの権利であり、親の義務であるということです。

 

親が離婚しても、子どもに対する責任は変わりません。

 

養育費は、子どもが健全な成長を遂げるために必要なサポートを提供するためのものなのです。

未払い養育費と時効について

 

未払い養育費に関しては、日本の法律では、原則として5年間の消滅時効が適用されます。

 

これは、民法166条1項1号に基づくものです。

 

つまり、養育費の支払いが定められてから5年間、その権利を行使しなければ、時効によって請求権が消滅する可能性があります。

 

ただし、養育費の請求権に関しては、時効を中断または更新することが可能です。

 

例えば、債務者が未払いの養育費を支払うと約束した場合、これは債務の承認とみなされ、時効が更新されます。

 

また、裁判所での調停や判決によって確定した養育費の場合、時効期間が10年に延長されることがあります。

 

養育費の請求権が時効にかかりそうな場合、時効の中断や更新を図るためには、裁判所に支払督促を申し立てる、調停を申し立てる、訴訟を起こすなどの手続きを行うことが推奨されます。

 

これにより、新たに時効期間が始まります。

自己破産しても養育費は免責されない

 

自己破産において、養育費は「非免責債権」とされており、自己破産手続きをしても免除されない債権の一つです。

 

これは、養育費が子どもの成長に不可欠なものであり、法律によって保護されているためです。

 

自己破産手続きによって多くの借金が免除されることがありますが、養育費の支払い義務はその中に含まれません。

 

また、自己破産手続き中に未払いの養育費を支払う行為は偏頗弁済(へんぱべんさい)とみなされ、自己破産手続きに影響を及ぼす可能性があります。

 

偏頗弁済とは、債務者が一部の債権者にだけ返済をすることを指し、破産法における「債権者平等の原則」に反する行為です。

 

このため、自己破産手続き中には、滞納分の養育費を支払うことは避けるべきであり、手続き終了後に支払う必要があります。

 

もし自己破産による経済状況の悪化が養育費の支払いを困難にしている場合は、家庭裁判所に「養育費減額調停」の申立てを行い、減額を求めることができる可能性があります。

 

これにより、経済状況に応じた養育費の額に調整することが可能です。

 

養育費の支払い義務は、子どもの福祉を考慮して厳格に定められており、自己破産をしてもその義務から逃れることはできません。

過去の養育費と将来の養育費

 

過去に滞納された養育費に関しては、日本の民法によれば、不払いや滞納が発生した時点から5年で時効にかかるとされています。

 

ただし、この時効は毎月の支払いごとに適用されるため、5年以上経過すると、1ヶ月分ずつ時効が完成していくことになります。

 

しかし、家庭裁判所での調停や審判、または公正証書による決定があった場合は、その時点から10年間は時効で請求権が消えることはありません。

 

未払いの養育費について支払いを約束した場合、時効は更新されます。

 

また、改正民法では、協議を行う旨の合意により時効の完成が猶予されるという規定があります。

 

これは、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合、時効は完成しないというものです。

 

将来の養育費に関しては、養育費や婚姻費用を増減額させる合意は慎重に解釈されます。

 

養育費は、現時点の状況を前提に決められるものであり、事情が変更した場合は、その時点で改めて妥当な金額を考える必要があります。

 

将来の増減額に関する合意は、将来生じる事情が不確定であるため、合意内容の解釈は慎重になされるべきです。

 

物価変動による変更を含む合意内容が無効とされた裁判例も存在します。

養育費の支払いが困難な場合の対処法

 

養育費の支払いが困難な場合、以下の対処法が考えられます。

法律相談を通じて支払い計画を立てる

養育費の支払いが困難になった場合、まずは法律専門家に相談し、現在の経済状況に基づいた支払い計画を立てることが推奨されます。

 

自己破産後も養育費の支払い義務は続きますが、支払いが困難な状況が続く場合は、養育費減額調停の申立てを検討することができます。

公的支援制度の利用

日本には、養育費の支払いが困難な家庭を支援するための公的制度がいくつか存在します。

 

例えば、養育費の取り決めが適切に履行されていない場合、行政庁が児童手当を同居親に支給し、別居親からは後日償還を受ける制度があります。

 

これらの対処法を適切に利用することで、養育費の支払いに関する問題を解決し、子どもの養育に必要な経済的支援を確保することが可能です。

 

具体的な手続きや条件については、弁護士や専門家に相談することをお勧めします。

 

また、養育費相談支援センターや母子家庭等就業・自立支援センターなど、無料で相談できる窓口も利用できます。

債務整理で養育費も減額される?生活に必要な費用は守られますまとめ

債務整理しなければいけないような経済状況であっても、債務整理を理由に養育費の支払いを拒むことはできません。

 

債務整理は親の事情であり、養育費は子どもの成長に必要であって親の義務なのです。

 

債務整理を行う際には、養育費の支払いがどのように影響を受けるかを正しく理解することが大切です。

 

この記事が、債務整理と養育費に関する理解を深める一助となれば幸いです。