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債務整理で楽になった?債務整理後の変化を筆者の体験をもとに紹介!

借金が返済できずに苦しんでいる方は多いと思います。

 

毎月の返済が重くのしかかり、生活に余裕がなくなってしまうこともあるでしょう。

 

そんなときに、借金を減額・免除する法的手続きがあります。

 

それが債務整理です。

 

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があります。

 

それぞれにメリット・デメリットがあり、自分の借金の状況や希望に合わせて選ぶ必要があります。

 

債務整理をすると、借金返済の負担が軽くなり、生活が楽になる可能性があります。

 

しかし、債務整理にはリスクもあります。

 

例えば、ブラックリスト入りして信用情報に傷がついたり、財産を失ったり、保証人に迷惑をかけたりすることがあります。

 

この記事では、債務整理の4種類の方法とその効果を徹底比較します。

 

借金に悩む方の参考になれば幸いです。

任意整理とは借入先と直接話し合う手続き

 

任意整理とは、債権者と交渉して、将来利息や遅延損害金を免除する手続きです。

 

債務者が弁護士や司法書士などの専門家に依頼して、債権者と直接話し合います。

 

裁判所に申し立てる必要はありません。

任意整理のメリット

毎月の返済額を下げることができる
将来利息や遅延損害金をカットすることで、借金の総額が減ります。
その結果、毎月の返済額が減り、返済期間も短くなることがあります。
ただし、借入先の同意が得られなければいけません。

 

家族や職場にバレにくい
裁判所に申し立てる手続きではないので、家族や職場に通知が行くことはありません。
ただし、弁護士または司法書士に手続きを依頼することが前提条件です。

 

費用が比較的安価
裁判所に申し立てる手続きに比べて、費用が安く済むことが多いです。
費用は専門家の報酬や交渉の回数などによって異なりますが、一般的には10万円~20万円程度です。

 

手続きが短期で完了
裁判所に申し立てる手続きに比べて、短期間で手続きが完了します。
必要な書類を提出すれば、あとは専門家が債権者と交渉してくれます。
借入先の件数にもよりますが、3ヶ月から6ヶ月で手続きできます。

任意整理のデメリット

完済までの期間が長くなる
借金の総額は減りますが、一括で返済するわけではありません。
分割払いで返済することになるので、完済までの期間が長くなることがあります。
その間、新たな借金をすることはできません。

 

ブラックリスト入りする
信用情報には債務整理の事実は記録されませんが、債権者が個別にブラックリストに登録することがあります。
その場合、債務整理をした債権者からは再び借り入れることができなくなります。

 

債権者によっては認められない場合がある
任意整理は債権者の同意が必要な手続きです。
債権者によっては、減額や免除に応じない場合があります。
その場合、他の手続きを検討する必要があります。

任意整理の条件

任意整理の対象となる借金は、消費者金融やクレジットカード、銀行などの金融機関からの借金です。

 

ただし、公共料金や税金、国民健康保険料、国民年金、養育費などの公的債務は対象外です。

 

また、住宅ローンや自動車ローンなどの担保付きの借金も対象外です。

任意整理の手続き

  1. 専門家に相談する
    任意整理をするには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する必要があります。
    インターネットや電話で無料相談を受けることができます。
    専門家に任意整理の依頼をすると、委任状や債務整理の同意書などの書類を作成します。

  2. 債権者に通知する
    専門家が債権者に任意整理の通知を送ります。
    通知を受けた債権者は、催促や督促を停止することになります。
    また、債権者からの連絡は専門家に任せることになります。

  3. 債権者と交渉する
    専門家が債権者と交渉をします。
    交渉の内容は、将来利息や遅延損害金の免除、借金の減額、返済期間や方法の変更などです。
    交渉は債権者の数や態度によって異なりますが、一般的には2~3ヶ月程度で終了します。

  4. 和解する
    債権者との交渉が成立したら、和解書を作成します。
    和解書には、減額や免除された金額、返済期間や方法などの内容が記載されます。
    和解書には債務者と債権者の両方が署名・捺印する必要があります。

  5. 返済する
    和解書に基づいて、返済を開始します。
    返済は専門家を通して行います。
    返済が完了したら、債務整理は終了です。

任意整理経験者の体験談や減額事例

体験談1:30代女性、事務職、借金総額300万円、債権者数5社

 

任意整理の理由
消費者金融やクレジットカードから借りた借金が返せなくなり、毎月の返済が10万円を超えてしまった。
家族や職場にバレたくなかったので、任意整理を選んだ。

 

任意整理の結果
弁護士に依頼して、債権者と交渉した。
将来利息や遅延損害金を免除してもらい、借金の総額を200万円に減額してもらった。
毎月の返済額も5万円に下げることができた。返済期間は4年となった。

 

任意整理の感想
任意整理をして、借金の返済が楽になった。
弁護士に任せているので、債権者からの催促や連絡もなくなった。
家族や職場にもバレなかった。
費用は15万円だったが、それ以上のメリットがあったと思う。

体験談2:40代男性、自営業、借金総額500万円、債権者数8社

 

任意整理の理由
自営業の収入が減って、銀行や消費者金融から借りた借金が返せなくなった。
個人再生や自己破産は財産や資格を失うリスクがあったので、任意整理を選んだ。

 

任意整理の結果
司法書士に依頼して、債権者と交渉した。借金の総額を300万円に減額してもらい、返済期間を5年に延ばしてもらった。
毎月の返済額は6万円になった。
返済期間は長くなったが、利息がなくなったので、返済が楽になった。

 

任意整理の感想
任意整理をして、借金の総額が半分になった。
司法書士が親切に対応してくれたので、安心できた。
費用は20万円だったが、それでも借金が減ったので、満足している。

個人再生とは大幅な減額が可能な手続き

 

個人再生とは、裁判所に申し立てて、借金を大幅に減額する手続きです。

 

個人再生をすると、裁判所が定めた返済計画に従って、一定期間(通常は3年または5年)で借金を完済することができます。

 

個人再生が選べる前提として、一定額の継続的な収入があることが条件です。

 

個人再生は、任意整理と比べて借金の減額率が高く、持ち家を残せるという特徴があります。

個人再生の借入額に応じた減額例

小規模個人再生での返済額は、借入額に応じて法律で定められた最低弁済額と、財産の清算価値のどちらか高い方になります。

 

また、借入額が100万円未満の場合は減額されません。

 

以下に借入額と最低弁済額の表を作成しました。

 

この表はあくまで目安であり、個別の事情によって異なる場合があります。

 

借入額 最低弁済額
100万円未満 借入額(減額なし)
100万円以上、500万円未満 100万円
500万円以上、1500万円未満 借入額の1/5
1500万円以上、3000万円以下 300万円
3000万円超、5000万円以下 借入額の1/10

最低弁済額が100万円であっても、その他に財産が150万円あった場合、弁済額は150万円となります。

個人再生のメリット

借金を大幅に圧縮できる
個人再生では、裁判所が借金の減額率を決めますが、最大90%の減額が可能です。
1000万円の借金があれば、上記の表に当てはめると、200万円にまで減額することができます。

 

住宅ローンの残る持ち家が残せる制度がある
個人再生では、住宅ローンの支払いを継続できることが条件で、持ち家を手放さずに済む場合があります。
住宅ローンの返済が滞っていないことや、持ち家の価値が住宅ローンの残高以下であることなどの条件があります。

 

資格や職業制限がない
個人再生では、自己破産と違って、公務員や弁護士などの資格や職業に制限がありません。
ただし、定期的な収入が見込めることが条件のため、専業主婦(夫)の方は利用できません。

 

借金の理由が問われない
自己破産の場合は借金の理由によって手続きできない場合がありますが、個人再生の場合は理由を問われません。

個人再生のデメリット

ブラックリスト入りする
個人再生をすると、信用情報機関に登録され、ブラックリストに入ります。
ブラックリストに入ると、個人再生を終了してからも5~7年間は、銀行や消費者金融などからの借り入れやクレジットカードの利用ができなくなります。

 

費用が高額になる
個人再生をするには、弁護士に依頼する必要があります。
その費用は、借金の額や内容によって異なりますが、一般的には30万円から50万円程度かかります。
また、裁判所にも申し立て費用や印紙代などの費用が必要です。

 

手続きが複雑で負担が大きい
個人再生をするには、裁判所に申し立てをするだけでなく、債権者との交渉や返済計画の作成など、様々な手続きが必要です。
これらの手続きは、専門家に任せることができますが、それでも時間や労力がかかります。
また、裁判所によっては、面接や審尋などに出席する必要があります。

個人再生手続きの流れ

 

  1. 専門家に相談する
    個人再生をするかどうかを判断するために、弁護士に相談します。
    専門家は、個人再生のメリットやデメリット、費用や手続きなどを説明し、個人再生が適切かどうかを判断します。

  2. 債務整理の依頼をする
    個人再生をすることを決めたら、専門家に債務整理の依頼をします。
    専門家は、債務整理の契約を結び、報酬の支払いや必要な書類の提出などを行います。
    弁護士と委任契約を結ぶと、債権者からの請求や催促は受けなくなります。

  3. 裁判所に申し立てをする
    専門家は、裁判所に個人再生の申し立てをします。
    申し立てには、借金の状況や返済計画などを記した書類が必要です。
    裁判所は、申し立てを受理し、個人再生の開始決定を出します。

  4. 返済計画の確定をする
    裁判所は、返済計画の確定をするために、債権者や債務者に意見を聴取します。
    債権者や債務者が返済計画に異議を申し立てる場合は、裁判所は審尋や面接などを行って、返済計画の内容を調整します。
    債権者や債務者の意見が一致した場合や、裁判所が返済計画を適当と判断した場合は、返済計画が確定します。
    返済計画が確定すると、債務者は、返済計画に従って、借金の返済を始めます。

  5. 個人再生の終了をする
    債務者が返済計画に従って、借金の返済を完了した場合は、裁判所に個人再生の終了を申し立てます。
    裁判所は、債務者の返済状況を確認し、個人再生の終了決定を出します。
    終了決定が出ると、債務者は、借金の減額分を免責され、個人再生が完了します。

個人再生をした人の体験談や実際の減額例

 

Aさん(40歳、男性、会社員)

 

Aさんは、消費者金融やクレジットカードなどから、約1500万円の借金をしていました。
しかし、会社の業績悪化や家族の病気などで、借金の返済が困難になりました。
Aさんは、弁護士に相談し、個人再生をすることを決めました。
Aさんの借金は、裁判所によって20%に減額され、300万円になりました。

Bさん(35歳、女性、パート)

 

Bさんは、夫と離婚した後、子供2人を育てるために、税金や国民健康保険料などの公的債務や、生活費や教育費などのために、民間債務を約800万円借りていました。
しかし、パートの収入だけでは、借金の返済ができませんでした。
Bさんは、司法書士に相談し、個人再生をすることを決めました。
Bさんの借金は、裁判所によって80%減額され、160万円になりました。

自己破産とは借金をゼロにできる手続き

 

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の返済義務を帳消しにする手続きです。

 

自己破産をすると、債権者からの取り立てや督促がストップし、法的に借金がなくなります。

 

しかし、自己破産にはデメリットもありますので、慎重に判断する必要があります。

自己破産のメリット

全ての借金の返済義務がなくなる
自己破産をすると、裁判所から免責決定が出され、借金の返済義務が消滅します。
免責決定が出されるまでには、平均で約6ヶ月から1年ほどかかります。
免責決定が出された後は、債権者からの請求や催促は受けなくなります。

 

生活に必要な財産は没収されない
自己破産をすると、一定の財産は没収されますが、生活に必要な財産は没収されません。
生活に必要な財産とは、以下のようなものです。

  • 現金や預金のうち、月収の半分以下の額
  • 衣類や家具などの生活用品
  • 職業に必要な道具や資料
  • 住宅や自動車などの財産で、債権者の担保になっていないもの

 

収入がなくても利用できる
自己破産をするには、裁判所に申し立てをする必要がありますが、申し立てには収入がなくても構いません。
収入がない場合は、裁判所に申し立て費用の免除を申請することができます。
また、弁護士や司法書士に依頼する場合は、分割払いや後払いなどの相談ができます。

自己破産のデメリット

ブラックリスト入りする
自己破産をすると、信用情報機関に登録され、ブラックリストに入ります。
ブラックリストに入ると、免責決定が出されてから7~10年間は、クレジットカードやローンなどの借り入れができなくなります。

 

持ち家や車などの財産を没収される
自己破産をすると、生活に必要な財産以外の財産は、すべて没収されます。
持ち家や車などの財産は、債権者の担保になっていなくても、没収される可能性があります。
没収された財産は、換価されて債権者に分配されます。

 

職業や資格制限を受ける
自己破産をすると、一部の職業や資格に制限を受ける場合があります。
例えば、以下のような職業や資格は、自己破産をした場合に失うか、就くことができなくなる場合があります。

  • 弁護士や司法書士などの法律関係の資格
  • 会計士や税理士などの金融関係の資格
  • 不動産業や保険業などの信用関係の資格

 

保証人が一括請求を受ける
自己破産をすると、借金の返済義務はなくなりますが、保証人がいる場合は、保証人に対して債権者が一括請求をすることができます。
保証人は、自己破産をした本人の代わりに、借金の全額を支払う義務があります。
保証人になったことを忘れている場合や、保証人になったことを知らない場合もありますので、注意が必要です。

自己破産の手続きの流れ

  1. 弁護士に相談する
    自己破産をするかどうかは、自分の状況や目的によって慎重に判断する必要があります。
    弁護士に相談することで、自己破産のメリットとデメリット、他の債務整理の方法などを知ることができます。
    弁護士に依頼する場合は、報酬などの分割払いや後払いの相談もできます。
    弁護士と委任契約を結ぶと、債権者からの請求や催促は受けなくなります。

  2. 裁判所に申し立てをする
    弁護士に依頼する場合は、彼らが代理人として裁判所に申し立てをします。
    申し立て書には、借金の状況や財産の状況などを記入します。
    申し立てには、印紙代や郵送費用がかかります。
    収入がない場合は、裁判所に申し立て費用の免除を申請することができます。

  3. 破産管財人が選任される
    裁判所に申し立てをすると、裁判所は破産管財人を選任します。
    破産管財人は、弁護士などの専門家で、自己破産の手続きを進める役割を担います。
    破産管財人は、借金の状況や財産の状況を調査し、没収される財産を処分し、債権者に分配します。

  4. 債務者調査・債権者集会が行われる
    破産管財人が選任されると、裁判所は債務者調査と債権者集会を行います。
    債務者調査は、裁判所で自己破産の申し立てに関する事実を確認するための審問です。
    債権者集会は、裁判所で債権者と破産管財人が話し合うための会議です。
    債務者は、債務者調査と債権者集会に出席する必要があります。

  5. 免責決定が出される
    債務者調査と債権者集会が終了すると、裁判所は免責決定を出します。
    免責決定とは、借金の返済義務が消滅することを示す裁判所の判断です。
    免責決定が出されるまでには、平均で約6ヶ月から1年ほどかかります。

「同時廃止」の場合は、③と④の手続きはなく、破産手続き開始とともに配当終了・免責決定となります。同時廃止とは、「換価できる財産をもっていない」と認められた場合の手続きです。

自己破産をした人の体験談や実際の免除例

 

Aさん(40代男性)

 

消費者金融やクレジットカードから約1,000万円の借金をしていた。
仕事を失って収入がなくなり、返済が困難になった。
債権者からの取り立てや督促に悩まされ、精神的にも苦しんでいた。
弁護士に相談して自己破産を決断した。裁判所に申し立てをしてから約8ヶ月後に免責決定が出された。
借金の返済義務がなくなり、生活に必要な財産も没収されなかった。
ブラックリストに入ったが、新たな仕事を見つけて再出発した。

Bさん(30代女性)

 

夫と離婚した際に、夫の借金の保証人になっていたことが判明した。
夫の借金は約2,000万円で、夫は逃亡していた。
債権者から一括請求を受けたが、返済する能力がなかった。
弁護士に相談して自己破産を決断した。
裁判所に申し立てをしてから約10ヶ月後に免責決定が出された。
借金の返済義務がなくなり、持ち家も没収されなかった。
ブラックリストに入ったが、子供と一緒に新しい生活を始めた。

筆者(50代男性)

 

副業で始めた転売で詐欺にあい、合計5社からの借入総額450万円が返済不能となり、法テラスを通じて女性弁護士に相談する。
住宅の所有が家族名義であることや、その他の影響が少ないという理由で自己破産選択。
クレジットカードは使用できず、新たにカードも発行できなくなったが、破産手続き開始から5年経過したタイミングで新しいクレジットカードの発行に成功。
借金の返済ストレスから開放され、派手さはないが地道に穏やかな生活を過ごしている。
最近、自己破産とは違う理由で20年連れ添った妻と別れたが、新たな人生を模索しつつ日々を強く生きている。

特定調停とは裁判所と一緒に借入先と合意する手続き

 

特定調停とは、債務者自らが裁判所に申し立てて、債権者との間で借金の減額や分割払いなどの調整をする手続きのことです。

 

特定調停は、裁判所の調停委員が仲介役となって、債権者と債務者の話し合いを進めます。

 

調停委員は、債務者の収入や支出、財産状況などを考慮して、返済計画を作成します。

 

債権者と債務者が合意すれば、調停が成立し、返済計画が法的に確定します。

 

調停が成立しなければ、調停は不成立となり、裁判所の手続きは終了します。

特定調停のメリット

債務整理の専門家に依頼する必要がない
特定調停は、裁判所に申し立てるだけで、弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に依頼する必要がありません。
そのため、弁護士報酬を支払わずに済むため、費用としては一社あたりの事務手数料が1,000円程度です。
ただし、債務整理の専門家に依頼することもできますし、場合によっては依頼した方が良いこともあります。

特定調停のデメリット

業者からの督促が止まらない
弁護士に依頼すると、「受任通知」が借入先に送付されることで督促を止めることができます。
しかし、債務者自身が手続きする特定調停では、申立書が業者に届くまで取り立てを止めることができません。

 

手続きが複雑で負担が大きい
特定調停は、裁判所に申し立てるだけでなく、債権者との話し合いや調停委員との面談など、様々な手続きを行う必要があります。
これらの手続きは、時間や労力がかかるだけでなく、精神的にもストレスがかかることがあります。
特に、債権者と直接対面することに抵抗がある人にとっては、特定調停は難しいこともあります。

 

裁判所への出頭が必要
調停委員を交えて債権者と話し合うため、最低でも2回程度は裁判所に出頭しなければいけません。
債権者の数が多い場合は、さらに出頭回数が増えることになります。

特定調停手続きの流れ

 

  1. 申立書の作成と提出
    まず、裁判所に申立書を作成して提出します。
    申立書には、自分の氏名や住所、収入や支出、財産状況などの個人情報や、債権者の氏名や住所、債務の額や利息などの債務情報を記入します。
    申立書には、印紙代を貼付して、裁判所に郵送するか直接持参します。

  2. 債権者への通知
    裁判所が申立書を受理したら、債権者に特定調停の申し立てがあったことを通知します。
    債権者は、裁判所からの通知を受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して、特定調停に応じるかどうかの意思表示をする必要があります。
    債権者が特定調停に応じる場合は、裁判所に出頭することを表明します。
    債権者が特定調停に応じない場合は、裁判所に拒否することを表明します。
    債権者が意思表示をしない場合は、特定調停に応じるものとみなされます。

  3. 調停委員の選任
    裁判所は、債権者と債務者の間に入って調停を行う調停委員を選任します。
    調停委員は、裁判官や弁護士などの法律の専門家や、経済や社会の実務に詳しい人などが任命されます。
    調停委員は、1人から3人までの数で選任されます。

  4. 調停の開始
    裁判所は、調停委員の選任後、債権者と債務者に対して、調停の日時と場所を通知します。
    調停は、裁判所内の調停室で行われます。調停には、債権者と債務者の両方が出席する必要があります。
    調停には、専門家や家族などの付き添い人を同伴することもできます。
    調停は、調停委員が主導して、債権者と債務者の双方の意見を聞きながら、返済計画を作成していきます。
    調停は、1回から数回にわたって行われます。

  5. 調停の成立
    調停は、債権者と債務者が返済計画に合意した場合に成立します。
    調停が成立したら、調停委員は、返済計画を記した調停調書を作成して、債権者と債務者に署名させます。
    調停調書には、債務の減額や免除、分割払いの回数や金額、支払い方法などの内容が記載されます。
    調停調書は、裁判所に提出されて、法的に効力を持つようになります。
    調停調書に基づいて、債務者は、債権者に対して、定期的に返済を行っていきます。

調停の不成立
調停は、債権者と債務者が返済計画に合意できなかった場合に不成立となります。
調停が不成立となったら、裁判所の手続きは終了します。
債務者は、他の手続きを検討するか、債権者との交渉を続けるか、自己破産をするかなどの選択肢があります。

特定調停をした人の体験談や実際の減額例

 

Aさんの場合

 

Aさんは、消費者金融から200万円、クレジットカードから100万円、ショッピングローンから50万円の借金をしていました。
月々の返済額は、約15万円でしたが、収入は10万円しかありませんでした。
Aさんは、特定調停を申し立てました。
裁判所は、債権者と債務者の間に入って調停を行いました。
調停の結果、債務の総額は150万円に減額され、月々の返済額は5万円になりました。

Bさんの場合

 

Bさんは、消費者金融から300万円の借金をしていました。
月々の返済額は、約12万円でしたが、収入は8万円しかありませんでした。
Bさんは、特定調停を申し立てました。
裁判所は、債権者と債務者の間に入って調停を行いました。
調停の結果、債務の総額は200万円に減額され、月々の返済額は4万円になりました。

債務整理で楽になった?債務整理後の変化を筆者の体験をもとに紹介!まとめ

債務整理には4つの方法があり、借入の状況や借入額など、状況によって選択できる手続きに違いがあることがわかりました。

 

債務整理をすることで返済ストレスは緩和され、気持ち的に楽になったと感じることもできます。

 

しかし、自己破産経験のある筆者からすると、できる限り返済すべきであると思っています。

 

返済義務のない「闇金」などを除外すれば、借りたお金を返すことは当然だと思うからです。

 

筆者は、安易に自己破産を選んだことで、さまざまな場面で不都合を感じました。

 

家族の医療費支払いや、子どもの進学費用を親名義で借りることができなくなってしまったからです。

 

あなたには、筆者と同じような苦労はして欲しくありません。

 

弁護士とじっくり相談して、できる限りブラックリストに登録される期間が短くなる手続きを検討すべきです。

 

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