「自己破産するしかない」と思っているあなたへ

ブラックリストが5年で終わる「任意整理」がおすすめ!

債務整理は離婚に影響する?養育費や慰謝料は差し押さえ対象ではありません

債務整理と離婚がどのように影響するのか、気になっている方はいらっしゃいませんか?

 

一時的な感情で物事を進めてしまうと、きっと後悔することになりますよ!

 

債務整理のタイミングによっては、離婚後の生活に影響を与えるため、正しく理解しておくことが重要です。

 

今回この記事では、債務整理と離婚がどのように関係しているのか解説します。

 

ここでご紹介する内容を知っていただければ、債務整理と離婚のどちらを優先すべきか分かります。

 

離婚を考えているが、債務整理の必要性を感じているという方は、ぜひ参考にしてください。

債務整理と離婚への影響

 

債務整理と離婚に関しては、手続きする時期について気をつけなければいけません。

 

まず、債務整理は個人の財産に関わる手続きであるため、離婚時の財産分与や養育費の計算に影響を与える可能性があります。

 

離婚後に債務整理をおこなう場合、元配偶者が保証人としての返済義務を負わなければいけない場合があります。

 

また、借金の種類によっては、連帯債務が課せられることもあるのです。

 

債務整理をおこなうタイミングは、離婚前か離婚後であるかによって影響がことなります。

 

たとえば、離婚前に債務整理をおこなうと、財産分与が財産隠しと見なされるリスクを避けることができます。

 

しかし、緊急性が高い場合は離婚を先に進めることもやむを得ません。

 

たとえば、配偶者からのDVや債権者からの厳しい取り立てがある場合などは、弁護士に相談したうえで債務整理を優先することも必要です。

債務整理を離婚より先におこなうメリットとデメリット

 

債務整理を離婚より先におこなうことは、さまざまな面で影響を及ぼします。

 

以下にそのメリットとデメリットを紹介しますので、あなたの状況と照らし合わせてみてください。

債務整理を離婚より先におこなうメリット

財産分与に影響する

債務整理を先に行うと、離婚時の財産分与を少なくすることが可能です。

 

債務整理によって借金が減少またはなくなるため、財産分与の際に相手方に渡す財産が少なくなる可能性があります。

 

少し具体的な例を使って説明しましょう。

 

夫が1000万円の借金があるとします。
債務整理をして、その借金を500万円に減らすことができたとしましょう。
この場合、夫の負担する借金が半分になります。
次に、夫婦が離婚することになり、財産分与を行うとします。
もし債務整理をしていなければ、夫は1000万円の借金を考慮に入れて、妻にもっと多くの財産を渡さなければならないかもしれません。
しかし、債務整理をしたことで借金が500万円に減ったので、妻に渡す財産も半分の250万円になる可能性があるというわけです。

財産隠しを疑われない

離婚後に債務整理を行うと、財産隠しを疑われるリスクがあります。

 

債務整理を先に行うことで、財産隠しを疑われる心配がなくなります。

 

少し具体的な例を使って説明しましょう。

 

離婚後に債務整理を行う場合、特に自己破産をすると、財産隠しを疑われる可能性があります。
これは、離婚時に共有財産を等分に分配した後で債務整理を行うと、不法行為である財産隠しをしていると見なされるリスクがあるためです。
実際には、離婚が「フリ」ではなく本気のものであっても、債務整理直前に配偶者に通常の額を超える額の財産分与をしていた場合、「財産隠しをしているのでは?」と裁判所に疑われることがあるのです。

債務整理を離婚より先におこなうデメリット

生活への影響

債務整理を行うと、信用情報に記録されるため、クレジットカードの利用や新たな借入が困難になることがあります。

 

これは離婚後の生活を計画する上で障害となる可能性があります。

 

少し具体的な例を使って説明しましょう。

 

個人再生を行った方が借金の総額を大幅に減額し、月々の返済額も軽減されましたが、信用情報に記録されたために新しいクレジットカードを作ることができなくなりました。
その結果、日常生活での支払いや、緊急時の借入が難しくなり、生活が厳しくなってしまいました。

保証人の問題

自己破産などの債務整理を行った場合、保証人に対する一括請求のリスクがあります。

 

これにより、離婚後も元配偶者との間に金銭的なトラブルが生じる可能性があります。

 

少し具体的な例を使って説明しましょう。

 

夫が事業のために多額の借金を抱え、その後自己破産を申請しました。
妻が保証人となっていた場合、夫の自己破産により債権者は妻に対して借金の全額を一括で支払うよう請求することができます。
もし妻が支払い不能であれば、彼女自身も債務整理を余儀なくされるかもしれません。
このような状況は、離婚していても発生するため、離婚時には保証人であることについても十分な検討が必要です。
保証人が一括請求のリスクを避けるためには、自己破産以外の債務整理方法、例えば任意整理や個人再生などを検討するとよいでしょう。
任意整理や個人再生ならば、保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決することが可能です。

債務整理と離婚のタイミングは、個々の状況によって最適な選択がことなります。
緊急性が高い場合や、配偶者からのDVなどがある場合は、離婚を先に進めることが推奨されることもあります。
また、債務整理を行う際は、離婚時の財産分与や慰謝料、養育費などについても考慮する必要があります。

離婚時の財産分与と借金

 

離婚時の財産分与において、借金がある場合は複雑になることがあります。

 

基本的に、結婚中に夫婦が共同で築いた財産は分与の対象となりますが、借金もそれぞれが負担しなければいけないからです。

 

以下に、借金を含む財産分与の主要なポイントをまとめました。

財産分与の対象となる借金

結婚生活において夫婦が共同で作った借金は、離婚時の財産分与の対象となります。

 

たとえば、夫婦が共同で住宅ローンを組んだ場合、その借金は財産分与の対象に含まれます。

 

以下に具体的な事例を示します。

 

事例1
夫婦が共同で住宅ローンを組んで家を購入した場合、その住宅ローンは財産分与の対象です。
離婚時には、その借金の残高を考慮して、資産としての家と借金とを相殺し、残った財産を分け合います。

事例2
夫が結婚中に事業のために借り入れた借金がある場合、その借金が家庭生活を支えるために使われていたならば、財産分与の対象となる可能性があります。
ただし、事業のための借金が個人的なものであったり、夫婦の共同生活とは無関係であったりする場合は、財産分与の対象外となることがあります。

事例3
夫婦が共同で教育ローンを組んで子供の学費を支払った場合、その教育ローンも財産分与の対象になります。
離婚時には、その借金を含めた財産全体の清算が行われます。

財産分与の対象とならない借金

結婚生活と無関係な個人的な借金や、結婚前の個人的な借金は、通常、財産分与の対象にはなりません。

 

以下に具体的な事例を示します。

 

事例1
結婚前に個人的に抱えていた借金、例えば学生ローンや個人的なクレジットカードの借金は、結婚後もその個人の責任とされ、財産分与の対象外となります。

事例2
結婚生活中に夫または妻がギャンブルや浪費のために作った借金は、通常、財産分与の対象外です。
これは、そのような借金が家庭生活を支えるものではなく、個人的な消費によるものだからです。

事例3
夫が趣味のために高額な機材を購入し、そのための借金を作った場合、その借金は夫の個人的なものと見なされ、財産分与の対象外となる可能性があります。

借金の分与方法

財産分与においては、夫婦の共有財産から借金を差し引いて、残りの財産を分け合うことが一般的です。

 

借金が多くて財産がマイナスになる場合、通常は借り入れた配偶者がその借金を引き続き支払います。

 

以下に具体的な事例を示します。

 

事例1
夫が結婚中に300万円の預金と200万円の保険を持っており、同時に200万円のカードローンの借金があるとします。
この場合、夫の資産は500万円、負債は200万円です。
資産から負債を差し引くと、財産分与対象額は300万円となります。
これを夫婦で半分ずつ分けると、それぞれ150万円ずつの取得分となります。

事例2
夫婦が共有する住宅ローンが残っている場合、その住宅ローンの名義人が住宅を引き続き使用する場合は、ローンの支払いも引き続きその人が行います。
もし住宅ローンの名義人でない方が住宅を使用する場合は、その人がローンを引き継ぐか、または住宅を売却してローンを返済することになります。

借金の財産分与への影響と対策

借金が財産分与に与える影響と対策について、以下の事例を通してご説明します。

 

事例1
夫が自営業者であり、事業のために融資を受けていた場合、その借金は通常、財産分与の対象外です。
しかし、夫婦が合意して融資を受けていたり、家庭生活の支出に融資が利用されていたような場合は、財産分与の対象になる可能性があり、夫婦で借金の返済を続けなければいけません。

事例2
妻が夫の事業に関連して借金の連帯保証人になっている場合、離婚時にはその借金の責任を負いたくなと考えるのが普通です。
このようなケースでは、財産分与の権利を放棄することにより、借金の責任を夫だけに負わせることができます。

事例3
夫婦が共同で住宅ローンを組んでいたが、離婚により財産分与を行う場合、住宅ローンの残債があると、その住宅は財産分与の対象になります。
ただし、住宅ローンの支払いを続けることが困難な場合、住宅を売却して借金を清算することも一つの対策となります。

離婚後の債務整理とその影響

 

離婚後の債務整理には、元配偶者への影響を考慮する必要があります。

 

以下に、離婚後の債務整理のプロセスと、その際に考慮すべき主要なポイントを解説します。

債務整理のタイミング

債務整理と離婚のタイミングに関する事例をご説明します。

 

例えば、Aさんは配偶者との離婚を考えており、多額の借金があります。

 

Aさんが離婚前に債務整理を行うと、以下のようなメリットがあります。

 

財産分与の対象から外れる
債務整理を行うことで、借金が財産分与の対象から外れ、離婚後の経済的負担が軽減されます。

 

たとえば、夫が住宅ローンや子どもの教育ローンなど、家族のために負った借金がある場合、これらは夫婦の共有財産として扱われ、離婚時に財産分与の対象となります。

 

しかし、夫が個人的な趣味やギャンブルで借金を作った場合は、財産分与の対象外となることが一般的です。
また、借金がプラスの財産より多い場合、通常は財産分与は行われません。

 

例として、夫が1000万円の財産と600万円の借金を持っている場合、400万円のプラスの財産のみが分与の対象となり、妻は200万円を受け取ることができます。

 

 

クレジットヒストリーの改善
債務整理により借金が整理されると、クレジットヒストリーが改善され、将来的に新たな信用を得やすくなります。

 

たとえば、ある人がクレジットカードの支払いに遅れが生じ、クレジットヒストリーに悪影響を及ぼしていました。

 

この人は任意整理を通じてクレジットカード会社と交渉し、返済計画を再編成しました。

 

結果として、毎月の返済額が減少し、返済が容易になりました。

 

このような返済計画の再編成により、定期的に返済を行うことができ、クレジットヒストリーが徐々に改善されました。

 

また、別の事例では、債務整理後に新たなクレジットカードを申し込み、小さな限度額から始めて、期日通りに支払いを続けることで、信用情報を積み重ね、クレジットヒストリーを改善することができました。

 

しかし、緊急性が高い場合、例えば配偶者からの暴力があるなど、安全が確保できない状況では、まず離婚手続きを進めることが推奨されます。

 

この場合、離婚が最優先となり、その後で債務整理を行うことができます。

元配偶者への影響

信用情報の登録

債務整理を行うと、一定期間、信用情報機関に「事故情報」として記録され、新規のクレジットカードの作成や借入が難しくなることがあります。

 

しかし、登録された事故情報は一定期間後には削除されるため、その後は新規のクレジットカードを発行することが可能になります。

保証人の義務

離婚しても、元配偶者が保証人として登録されている場合、その義務は残ります。

 

債務者が返済不能になった際には、元配偶者に対して借金の一括請求が行われることがあります。

 

事例
ある夫婦が離婚した後、夫が多額の借金を抱えて債務整理を行いました。
この夫の借金に対して、元妻は保証人として名を連ねていました。
債務整理により、夫の信用情報はブラックリストに登録され、新規の借入ができなくなりました。
そして、夫が返済不能に陥ったため、元妻に対して借金の一括請求が行われました。
元妻は離婚時には借金の返済義務がないと考えていましたが、保証人としての責任は残っていたため、結果的に返済を余儀なくされました。

 

この事例からわかるように、債務整理は元配偶者にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

とくに、保証人としての義務がある場合は、離婚後もその責任から逃れることはできません。

 

したがって、債務整理を検討する際には、元配偶者との関係や保証人の状況を十分に確認し、適切な法的アドバイスを受けることが重要です。

婚姻費用の免責

婚姻費用は、夫婦が共同で生活を送るために必要な費用であり、離婚後も支払い義務が続くことが一般的です。

 

婚姻費用の免責に関する事例を見てみましょう。

 

事例1:別居後の婚姻費用請求
ある事例では、夫が別居後に婚姻費用として毎月10万円の支払いを請求されました。
夫はこれに納得できず、減額交渉を行いました。
結果として、家庭裁判所の調停により、婚姻費用が月2万円として合意に至りました。

事例2:離婚と婚姻費用分担請求権
最高裁判所は、婚姻費用分担請求権は離婚後も消滅しないとの見解を示しました。
これにより、離婚後も過去の婚姻費用に関する請求が可能となります。

事例3:有責配偶者からの婚姻費用請求
別居や婚姻関係破綻の主たる責任がある配偶者からの婚姻費用請求について、裁判所は義務者の責任を減免することがあります。
例えば、妻が子を監護する夫に対して婚姻費用の分担を求めたケースでは、妻の責任が認められ、婚姻費用の請求が減額されました。

慰謝料と財産分与

慰謝料の返還については、例えば、暴力を受けるなど脅されて支払った場合、自分の意思で支払ったわけではないため、返還を求めることが可能です。

 

また、不当利得返還請求として、法律上の正当な理由なく支払われた慰謝料の返還を求めることができる場合もあります。

 

未払いの慰謝料に関しては、相手が自己破産した場合、慰謝料は免責の対象になることが多いですが、悪意のある不法行為や故意による身体への害など、特定の条件下では免責されないこともあります。

 

財産分与においては、日常家事債務による借金は、夫婦が連帯して負っている債務とみなされ、財産分与の対象となります。

 

ただし、資産と負債が全体としてプラスでなければ、法律上マイナスの財産分与は認められません。

 

例えば、夫婦の一方が無断で負った遊興費用の借金などは、通常、財産分与の対象にはなりませんが、判例によっては考慮されることもあります。

 

これらの情報は一般的なケースを示しており、個々の事情によって異なる場合があるため、具体的なアドバイスを求める際には法律の専門家に相談することをお勧めします。

債務整理と離婚の影響についてよくある質問とその回答

 

債務整理をすると親権獲得に影響があるのでしょうか?

債務整理自体が直接親権に影響を与えることはありませんが、経済的な安定性は親権を決定する要素の一つとなり得ます。
債務整理によって経済状況が改善される場合もあれば、信用情報に影響が出ることもありますので、個々の状況に応じて異なります。

 

離婚後すぐに債務整理してもいいですか?

離婚後に債務整理を行うことは可能ですが、離婚前に共有された財産や借金の状況によっては、離婚前に債務整理を行う方が適切な場合もあります。
専門家に相談して、最善のタイミングを見極めることをお勧めします。

 

住宅ローンがある場合の債務整理はどうなりますか?

住宅ローンがある場合、債務整理の方法によっては住宅を手放さなければならないこともあります。
任意整理や個人再生など、住宅を維持しながら債務整理を行う方法もありますので、詳細は専門家に相談することが重要です。

 

支払能力が低い相手から確実に養育費をもらうには?

支払能力が低い相手から養育費を確実に受け取るためには、法的な手続きを利用することが一つの方法です。
例えば、給与の差し押さえなどが考えられますが、具体的な方法は専門家に相談して決定することが望ましいです。

 

離婚時の債務整理による影響を最小限にするには?

離婚時の債務整理による影響を最小限に抑えるためには、離婚前に債務整理を行うこと、または離婚の際の合意内容に債務整理を含めることが重要です。
具体的な対策は、個々の状況に応じて専門家のアドバイスを受けることが最善です。

債務整理は離婚に影響する?養育費や慰謝料は差し押さえ対象ではありませんまとめ

債務整理と離婚は、それぞれ複雑で繊細な問題です。

 

離婚する前に債務整理する場合、離婚後に債務整理する場合では、それぞれ異なる結果になるのです。

 

また、プラス財産と借入額も考慮しなければいけませんので、債務整理と離婚との関係はとても複雑なのです。

 

とはいえ、債務整理の手続きを進めなければ、借入先からの督促に苦しむことになります。

 

これらすべてを考慮して手続きするためにも、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

「自己破産するしかない」と思っているあなたへ

ブラックリストが5年で終わる「任意整理」がおすすめ!