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金融機関などからお金を借りる契約をする際は、同時に保証契約を結ぶ場合があります。
これは、返済が滞ってしまった場合の保険のようなものでして、金融機関(債権者)は保証会社に対して請求することができるわけです。
保証会社が銀行に支払うことを「代位弁済」といいますが、代わりに「求償権」を取得することになります。
そして、求償権を取得した保証会社は債権者に代わって債務者に請求する権利を取得するわけです。
今回この記事では、債務整理と保証会社の代位弁済についてご紹介します。
保証会社からの請求に対してどのように対応すべきか、参考にしてください。
代位弁済(だいいべんさい)とは、債務者(お金を借りた側)が借金を返済できなくなった場合に、保証会社などの第三者が代わりに返済をすることです。
一見すると、借金を肩代わりしてくれているように思われますが、実際には求償権(債務者に返済を請求する権利)がもとの債権者から保証会社などに移っただけです。
このとき、保証会社とは分割払いの契約をしていませんので、代位弁済後は基本的に一括請求されることになります。
そのため、事態は深刻であると考えるべきでしょう。
代位弁済によって起こりうるリスクと対処法を以下で解説します。
代位弁済は、債務者(お金を借りた側)が返済できなくなった場合に、保証会社などの第三者が代わりに返済をする制度です。
しかし、代位弁済にはいくつかのリスクが伴います。
以下に代位弁済されたときに生じるリスクと対処法をご紹介します。
代位弁済をした保証会社は、保証委託契約に基づき、債務者に対して代位弁済額の支払いを請求します。
この権利を「求償権」といいます。
保証会社としては、求償権をもとに債務者に対して権利を行使するわけです。
元の借金が分割払いの契約であったとしても、保証会社から請求を受けた場合には、原則として残高を一括で支払わなければなりません。
たとえば、田中さんが住宅ローンを組んでおり、月々10万円を20年間支払う契約をしているとします。
しかし、田中さんが経済的な困難により数回の支払いを怠った場合、保証会社が代位弁済を行い、田中さんに代わって債権者に未払い分を支払います。
その後、保証会社は田中さんに対して求償権を行使し、未払い分だけでなく、残りの住宅ローン全額の一括支払いを請求することができます。
もともと分割払いの契約であったにも関わらず、保証会社は法的な権利を持っており、一括での支払いを要求することができるのです。
このような状況では、田中さんは予期せぬ大きな金額を一度に支払う必要が出てきます。
これが代位弁済に伴うリスクの一つであり、債務者が一括請求を受ける可能性があることを理解しておく必要があります。
また、この一括請求は、債務者の財政状況にさらなる圧力を加え、最悪の場合、破産に至る可能性もあります。
遅延損害金は、元々の債務の返済が遅れた場合に発生する追加料金であり、通常の利息率よりも高い率で計算されます。
これは、債務者が期限内に債務を履行しなかったことに対するペナルティとして機能します。
たとえば、AさんがB銀行から100万円を借り入れ、年率5%の利息を支払うことになっていました。
しかし、Aさんが返済に遅れた場合、B銀行は代位弁済を行い、遅延損害金として年率10%を請求することができます。
この場合、Aさんは元の利息5%に加えて、遅延損害金としてさらに5%を支払う必要があります。
ちなみに、遅延損害金の計算式は以下の通りです。
遅延損害金=借入金額✕遅延損害金利率✕遅延日数÷365
代位弁済が行われると、その事実は信用情報機関に記録され、「代位弁済」という事故情報として登録されます。
これは、債務者が自らの債務を履行できず、第三者が介入して債務を履行したことを意味し、債務者の信用度にマイナスの影響を与える可能性があります。
たとえば、Cさんが消費者金融から300万円を借り入れていましたが、経済的な困難により返済が滞ってしまいました。
その結果、保証会社が代位弁済を行い、Cさんの代わりに債務を履行しました。
この時点で、Cさんの信用情報には「代位弁済」の記録が登録されます。
この記録があると、Cさんは今後、新たな借入やローンの申し込み、クレジットカードの新規取得や利用限度額の増額などにおいて不利な状況に置かれることがあります。
金融機関は、このような事故情報を重視し、信用リスクが高いと判断されると、融資を拒否したり、より厳しい条件を提示したりするのです。
連帯保証人は、債務者が返済不能になった際に、保証会社から直接返済を求められる立場にあります。
保証会社は分割払いの契約をしていないため、代位弁済後は一括請求される可能性が高いです。
これにより、連帯保証人は大きな財政的負担を背負うことになります。
たとえば、Aさんが銀行から1000万円の住宅ローンを借り入れ、Bさんが連帯保証人となったとします。
Aさんが返済不能になった場合、保証会社は代位弁済を行い、Bさんに対して1000万円の一括返済を求めることができます。
もしBさんがこれを支払えない場合、法的手続きを通じて資産の差し押さえなどが行われる可能性があります。
住宅ローンの契約では、通常、保証会社に抵当権が設定されています。
債務者が返済に失敗し、保証会社が代位弁済をおこなった場合、債務者や連帯保証人が求償権の行使に応じないと、保証会社は抵当権を実行し、住宅を競売にかけることができます。
たとえば、Cさんが住宅ローンを組んで家を購入しましたが、経済的な困難によりローンの返済ができなくなりました。
この場合、保証会社は代位弁済を行い、Cさんや連帯保証人に対して残りのローン額の一括返済を求めます。
もしCさんや連帯保証人がこれに応じられない場合、保証会社は抵当権を行使してCさんの家を競売にかけることになります。
無担保の借金を滞納すると、保証会社が代位弁済を行い、その後、債務者の給料や預金を差し押さえる可能性があります。
差し押さえは、債務者の財産に対して法的手続きを通じて行われ、債務の返済にあてられます。
たとえば、Dさんがクレジットカードの支払いを滞納しました。
保証会社は代位弁済を行い、Dさんに対して残債の一括返済を求めます。
Dさんが支払いに応じられない場合、保証会社は法的手続きを進め、Dさんの給料や預金を差し押さえることができます。
差し押さえまでの流れ
代位弁済が実行されると、保証会社は債務者に通知書を送り、代わりに返済した借金を一括請求するのが一般的です。
しかし、この通知を放置すると、多くの場合は督促状が送付されたり、裁判所を通した請求が来たりするでしょう。
さらに無視し続けると、給与や財産を差し押さえられてしまう恐れがあるため、早急に対応しなければなりません。
借金問題を放置することは、総弁済額が増えたり、裁判対応が必要になったりといったリスクが発生します。
代位弁済後は債権者から保証会社へ借金を請求する権利が移るため、督促は保証会社から行われます。
また、すでに期限の利益が喪失されているため、残金一括での支払いを求められるのです。
以下は、代位弁済された後の対処方法です。
既に銀行への滞納が重なり、保証会社による代位弁済されている場合は、新たに借入れをして返済することは難しいです。
しかし、保証会社との分割返済や遅延損害金のカットなどを目的にした任意の交渉方法があります。
たとえば山田さんは銀行から300万円を借り入れており、既に数回の滞納があり、保証会社が代位弁済を行っています。
山田さんは新たな借入れが難しい状況にありますが、任意整理を通じて保証会社と交渉を試みます。
このように、任意整理では、債務者と保証会社が双方にとって合理的な返済計画について話し合い、合意を目指します。
ただし、保証会社が必ずしも交渉に応じるとは限らず、また、応じたとしても提案された条件を全て受け入れるわけではありません。
交渉は個々のケースによってことなり、保証会社の方針や債務者の返済能力によって結果が左右されます。
保証会社からの一括返済要求に対処するための裁判所を利用した債務整理には、主に「個人再生」と「自己破産」という二つの方法があります。
それぞれの特徴と具体例を以下に説明します。
個人再生
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金の総返済額を大幅に減額してもらう手続きです。
この方法では、借金の減額率は借金の総額によって異なりますが、一般的には借金が多いほど減額率が上がります。
たとえば、500万円の借金がある場合、100万円まで減額される可能性があります。
また、個人再生では財産を失うことなく、住宅ローン返済中の人は「住宅資金特別条項」を利用して家を守りながら借金を減らすことが可能です。
具体例
Aさんは、保証会社から3000万円の一括返済を求められています。Aさんは個人再生を申し立て、裁判所の認可を受けて借金を300万円まで減額し、自宅を手放さずに返済を続けることができました。
自己破産
個人破産は、裁判所に申立てを行い、借金をゼロにしてもらう手続きです。
個人再生と異なり、借金が完全に免除されるため、返済の義務がなくなります。
ただし、一定以上の財産は債権者に配当されるため、不動産などの財産を失う可能性があります。
また、一定の職業に就けなくなるなどの制限が生じることもあります。
具体例
Bさんは、保証会社から500万円の一括返済を求められていますが、無収入で返済能力がありません。
Bさんは自己破産を選択し、裁判所から免責を受けて借金をゼロにしましたが、その過程で所有していた車を失いました。
代位弁済は、借金の保証人が借主である債務者に代わって借金を返済する制度です。
この際、保証人は債務者に対して求償権を取得します。
求償権とは、保証人が債務者の代わりに支払ったお金を債務者に請求する権利です。
以下、具体例をもとに解説します。
債権者(A)に対して債務者(B)が最後に返済したのが2024年1月で、その後返済が滞ってしまった場合です。債務者からの返済が得られなくなったため、2024年4月保証人(C)が債権者に代位弁済します。
この場合、消滅時効は2024年4月からスタートします。
金銭消費貸借の消滅時効は「5年」と規定されていますので、2029年4月に消滅時効の援用ができるようになります。
この制度は、保証人が債務者の代わりに借金を返済することで求償権を取得するものであり、消滅時効の起算点は代位弁済をした日から始まります。
保証会社が信用保証協会の場合は、借主が個人的な目的で借入れをした場合と事業目的で借入れをした場合で消滅時効の期間がことなります。
このように、代位弁済による求償権の時効成立は援用しにくいのが現状です。
代位弁済は、債務者のローン返済が滞ると、債権者(金融機関)から「期限の利益の喪失」という通知が届きます。
この通知により、債権者は債務者に対して残債務の一括弁済を求めることがあります。
保証会社は、債務者に代わって弁済を行う旨の通知を債務者に送り、債権者(金融機関)に残債務の全部と延滞利息を一括して弁済します。
この流れを簡潔にまとめると以下の通りです。
今回は、保証会社から求償権に基づく請求を受けた場合の対応についてご紹介しました。
金融機関に対する返済が滞ってしまうと、保証会社による代位弁済へと移行してしまうため、債務者としては厳しい状況になります。
今より状況を悪くさせないように、返済が苦しいと感じたら、少しでも早く弁護士に相談しましょう。
債務整理をおこなうかどうかは専門家の視点でアドバイスしてもらえますので、まずは気軽に相談されることをおすすめします。
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