「自己破産するしかない」と思っているあなたへ
ブラックリストが5年で終わる「任意整理」がおすすめ!
債務整理は一社だけの借入先でも対象にできるのでしょうか。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。
なかでも任意整理は、裁判所に頼らずに債権者と直接交渉して借金を減額する方法として、多くの方が利用している手続きです。
任意整理の特徴は、どの債権者と交渉するか自分で選べることです。
つまり、一社だけの債務整理も可能であるということです。
この記事では、一社だけの債務整理のメリットと注意点について解説します。
一社だけの債務整理には、以下のようなメリットがあります。
それぞれのメリットについて、具体的に説明します。
任意整理をすると、その対象となった債権者との取引が停止されます。
つまり、任意整理した銀行や消費者金融からはお金を借りられなくなるということです。
たとえば、便利で使い勝手の良いクレジット会社は任意整理の対象から外し、消費者金融の借入のみ任意整理することができます。
消費者金融からの借入は金利も高く、通常は使わない借入のため、任意整理して借入金額を圧縮した方がメリットが大きいです。
このように、金利が高く、利用頻度が低い一社を任意整理の対象として、残りの借入先はこれまで通り返済することができます。
任意整理する対象が「保証人付き」あるいは「担保付」であった場合、影響は大きくなります。
保証人付きの借入を任意整理すると、債権者は保証人に対して請求することになります。
保証人は家族や親族など身近な人に頼む場合が多いので、信頼関係は確実に壊れます。
また、担保付きの借入を任意整理すると、大切な財産を失うことになります。
たとえば、土地を抵当に借入をしていた場合、任意整理と引き換えに土地を明け渡すことになる場合もあります。
しかし、任意整理の対象をクレジット会社一社に限定すれば、保証人や担保付きの借入は変わらず返済を続けることができます。
つまり、保証人に迷惑を掛けることなく、担保の土地もそのままで返済することができるのです。
このように、一社だけを任意整理の対象とすることで、影響をおさえることができるのです。
任意整理の対象がローン会社であった場合、ローンを組んでいる住宅や家が差し押さえの対象になることもあります。
しかし、一社だけの任意整理であれば住宅や車のローンを対象から外せば、生活への影響を最小限におさえることができます。
任意整理の対象を住宅ローンや自動車ローンの借入先に選んでしまうと、住宅や自動車などの財産を債権者に引き渡すことになる場合があります。
住宅や車は生活に大きな影響を及ぼすため、任意整理の対象から外すことで、影響を最小限におさえることができます。
債務整理の手続きには時間がかかります。
任意整理は裁判所を通さずに債権者との交渉するため、対象が一社であれば手続きが早く済みます。
また、任意整理にかかる弁護士費用は借入先の数に応じてかかりますので、借入先が複数あればそれだけ高額な報酬を支払わなければいけません。
任意整理の対象を一社に限定すれば、当然、費用は安くおさえられます。
しかし、借入先のなかでも生活への影響が少なく、大幅な減額が期待できる一社だけを任意整理の対象とすれば、時間も弁護士費用も節約することができます。
また、減額幅が大きければ返済にもゆとりができ、ギリギリの生活から抜け出せます。
このように、複数ある借入先のなかで一社だけを任意整理することは、生活への影響をおさえつつ、なおかつ返済額も減らせるメリットがあるのです。
これまで複数の借入先のなかから一社だけを任意整理するメリットをお伝えしましたが、一方ではデメリットも存在します。
ここでは、一社だけを任意整理した場合の注意点をお伝えします。
具体的には、以下の3点がデメリットとなるため以下で詳しく解説します。
複数ある借入先のなかから一社だけを任意整理した場合、対象となる借入金額は減らせる可能性があります。
また、月々の返済が苦しければ返済期間や月々の支払額を減額してもらえるかもしれません。
しかし、どれだけ良い条件で合意できたとしても、借入先が複数なら減額の効果はわずかでしかありません。
任意整理の対象から外した債権者からの借入は変わらないため、生活はそれほど大きく改善しないでしょう。
任意整理の対象とする借入先を選ぶにあたっては、全体でどれほど返済が楽になるのかをシミュレーションしてみることが大事です。
せっかく任意整理したのに、生活が改善しなかったなら、任意整理する借入対象を誤った可能性があります。
あるいは、任意整理で解決できるような借入金額ではなかったのかもしれません。
生活への影響は大きくなるものの、個人再生や自己破産した方が効果的な場合もあります。
任意整理する借りれ先を一社だけにしたとしても、信用情報(ブラックリスト)には任意整理した事実が残ります。
任意整理のブラックリスト期間は、およそ5年間だといわれています。
この制限期間は借入金額や借入先によっても変わります。
一社だけの任意整理では対象とした会社のみが影響します。
たとえば、任意整理の対象とした一社がクレジット会社であった場合、その会社のクレジッとカードは使えなくなります。
また、その会社のクレジッとカードを新規で発行することもできなくなります。
このように、複数の借入先のうち一社だけ任意整理した場合であっても、任意整理したという事実はブラックリストに登録されるため、5年程度は新たなクレジッとカードを発行することができません。
任意整理は借入先との交渉によって、減額幅や返済期間が決まります。
任意整理の合意条件として、債権者との合意が必要となります。
つまり、借入先の債権者が任意整理に応じなかった場合、任意整理は成立しないことになります。
任意整理に応じるかどうかは債権者が決めるため、断られた場合は次の方法を検討するしかありません。
具体的には、個人再生や自己破産です。
個人再生も債権者の合意が必要となるため、実質的に合意を必要としないのは自己破産だけです。
このように、借入先によっては任意整理できない場合があることもデメリットといえるでしょう。
今回この記事では、債務整理は一社だけでもできるのかという疑問におこたえしました。
債務整理のなかでも、一社だけに限って手続きできるのは任意整理だけです。
そして、一社だけの任意整理が可能となるかどうかは、借入先次第ともいえるでしょう。
また、任意整理をすることでさまざまな影響があることも分かりました。
まずは、自分の返済能力(いくらなら返済できるのか)を知ったうえで、どの手続きが相応しいのか考えてみてください。
具体的なアドバイスが必要なら、無料で相談できる弁護士事務所に相談してみるのもおすすめです。
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